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2007年04月20日

介護中の事故について

介護中の事故について Part 7
       
1 :ななしのフクちゃん :2006/07/14(金) 00:16:30 ID:dUOJ9/Ie
介護中の事故における考察・再発防止・質の向上について、熱く議論しましょう
介護職、看護職、医師、薬剤師、福祉関係者、施設・事業所経営者、利用者・家族、
行政職、保険会社・代理店、司法関係者、その他様々な立場からの視点で語って下さい
事故の法的な考え方、事故事例、ケアリスクマネジメント、損害賠償制度、介護保険法、
事故報告書、身体拘束禁止と事故防止の両立について等々有意義なご意見をお願いします

前スレは、>>2に、
介護事故の法的責任について、ケアマネジメントにおける過失の構造、保険金支払い事例及び過去の介護事故裁判例等の参考資料は、>>3-70あたりに記してあります。

なお、スレッドの進行を妨げるレスに対しては放置または削除依頼を推奨します

【参考H/P】
1.厚生労働省 介護保険制度について
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/index.html
①高齢者介護研究会
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou.html#kourei
②身体拘束ゼロ作戦推進会議
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou.html#sintai
2.国民生活センター
ttp://www.kokusen.go.jp/
①介護事故の実態と未然防止に関する調査研究
 ttp://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20000606_2.pdf
②介護サービスと介護商品にかかわる消費者相談
 ttp://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20010906_2.html
3.社会福祉施設 総合損害補償 
ttp://www.fukushihoken.co.jp/kyosai/menu.html
4.介護老人保健施設 総合補償制度
ttp://www.roken.co.jp/kaigo/03youryou.html


2 :ななしのフクちゃん :2006/07/14(金) 00:18:29 ID:dUOJ9/Ie
1.  介護中の事故について教えて
http://society.2ch.net/test/read.cgi/volunteer/1059154861/
2.  介護中の事故について Part2
http://society.2ch.net/test/read.cgi/volunteer/1062167305/
3.  介護中の事故について Part3
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/volunteer/1084714254/
4.  介護中の事故について Part4
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/welfare/1094113214/
5.  介護中の事故について Part5
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/welfare/1115109907/
6.  介護中の事故について Part6
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/welfare/1150023787/

3 :【事故の法的責任について】:2006/07/14(金) 00:20:58 ID:dUOJ9/Ie
1.社会福祉施設における注意義務の程度

社会福祉施設における注意義務の内容や程度は、施設の種類や担当職務によって異なり、一概に述べることは 困難です。
例えば、保育所の職員と老人施設の職員では、注意義務の内容が異なりますし、
同じ行為であっても、歩行能力の異なる高齢者の散歩を介助する場合では、注意義務の程度が異なることがあります。

しかし、注意義務の水準は、当該職業や社会的地位における通常人が基準になることに照らし、
一般に、社会福祉施設における経営者、施設長、職員には、次のような理由から
高度な水準の注意義務が課せられています。

そのため、社会福祉施設において施設側の注意義務が間われる事故が生じたときには、
施設側の過失が肯定されることが多いのが実情です。

①児童、高齢者、障害者という社会的弱者が利用する施設であって、
 もともと事故の危険が潜在的に存する施設であること

②施設における処遇は専門的知識に基づいて行われるものであること


4 :【事故の法的責任について】:2006/07/14(金) 00:21:53 ID:dUOJ9/Ie
2.施設に高度の注意義務を課すことの合理性
 営利を目的としない社会福祉法人が利潤をあげる営利企業のように
 重い責任を負うことや、一般企業の職員と比較して
 社会福祉施設の職員の職業上の責任が重いことに、戸惑いを感じる声を聞くことがあります。
 社会福祉施設や職員としては、施設長や職員に相当に高度な注意義務が課せられることについて、
 施設側に酷な感じを受けるかも知れません。
 しかし、施設と利用者との間の責任の公平な分配の見地からしますと、
 両者は次の関係にあり、いずれの面からも、社会福祉施設に高度の注意義務を課すことは
 合理性のあるものと考えられています。
①施設側の注意義務を軽くしたときには 利用者の負担が重くなることになるが、
 そうしたからといって、社会福祉施設の利用者の側が自ら安全を確保する努力をすることは
 能力的に無理と考えられる。

②高度の生意義務を課すことによって施設側は安全確保に努めることになる。

③施設側は万が一の事故に備えて責任保険に加入するなどの方法により
 リスクを軽減することができるが、
 利用者の側に自ら生命保険や傷害保険に加入することを強いるのにも無理がある。


5 :【事故の法的責任について】:2006/07/14(金) 00:22:52 ID:dUOJ9/Ie
過失の有無を判断するには、まず、その時点での客観的な結果予見可能'性が問題となります。
行為時において結果が予見できない場合には、その予見することさえできない結果を回避する義務も生じません。
従って、結果が予見できない場合には、結果回避義務の違反も問題とならず、過失は存在しないことになります。
例えば、利用者がある特異な病気を有していたが、施設は本人や家族からそのことを知らされておらず、
外見上も判らなかったという場合に、その病気が原因で生じる事故については、
施設側には結果の予見可能性がないということになります。
 その時点で結果を予見し得たという場合には、
次に、行為者にはその結果を回避すべきどのような義務が存在したのかが問題となります。
どのような結果回避義務を負うかは、行為者の個人的能力にかかわりなく、
職業や社会的地位等による客観的な基準により定まります。
行為者が、その客観的基準による結果回避義務を尽くしたと認められれば、過失は否定され、
結果回避義務を怠っていれば、過失が肯定されることになります。


6 :【消費者契約法について】:2006/07/14(金) 00:23:58 ID:dUOJ9/Ie
社会福祉施設の事故責任との関連では、無効となる契約条項の一例として、次のものがあります。

①事業者側の「過失」による債務不履行または不法行為により生じた 
 消費者の損害を賠償する義務を 「免除」する条項(同法8条1項1号3号)

②事業者側の「故意または重過失」による債務不履行または不法行為により生じた
 消費者の損害を賠償する義務を「免除」または「制限」する条項(同法8条1項2号4号)
 損害賠償義務を制限する条項の例として、事故が生じたときの利用者に対する損害賠償は、
施設が加入している損害保険の範囲を超えては行わない旨の特約があげられます。

しかし、将来においてどのような事故が起こり
どのような損害が発生するかは予測し得ないことでありながら、
それにもかかわらずそのような特約を強いられるのは利用者に酷なことがあります。
そのため、このような特約をしていても、
実際に事故が起こったときにはその効力を認めない裁判例が見受けられていました。
もともと社会福祉施設は、その公共的な性格上、施設側に責任がある事故について
損害賠償義務を制限するような特約には慎重であるべきと考えられます。


7 ::【ケアマネジメントにおける過失の構造】:2006/07/14(金) 00:25:13 ID:dUOJ9/Ie
結果の予見可能性 = あり           なし=「過失」なし
            |
       予見義務 ↓                         
【アセスメント段階】  予見した    予見しなかった=「過失」あり。(予見義務違反)
             |
             |
             ↓                       
結果の回避可能性  = あり          なし=「過失」なし。
             |
             |  
   回避義務      ↓          
【ケアプラン作成段階】 あり          なし
             |
             |
             ↓            
          回避した。      回避しなかった=「過失」あり。(回避義務違反)  


8 :【過失について2】:2006/07/14(金) 00:26:11 ID:dUOJ9/Ie
(1)過失の意義
法的概念としての過失とは「損害の発生は予見可能であり、その結果を回避する行為義務があったにもかかわらず、
結果回避義務を怠ったこと」をいいます。その意味について例を挙げて説明してみましょう。
例えば、「施設において、介護士がぼんやりしていたため老人の存在に気がつかないまま廊下を走ってしまい、
老人と接触して怪我を負わせた」という事例を考えますと、介護士は、ぼんやりしていたために老人との衝突を予見しなかった」
という注意力散漫な心理状態にあったことになります。
そのこと自体が非難に値すると考えられ、この介護士に過失があることは明らかでしょう。
それでは、この事例で介護士が老人に接触しないように十分に注意を払って廊下を走ったけれども
老人に怪我を負わせてしまったのだとすればどうでしょうか。
この場合には、介護士の心理状態としては充分な注意を払っているのですから、
その点では落ち度はなかったことになります。
しかし、今日における法的概念としての過失では、
そのような個々人の能力に応じた主観的な心理状態が問われるのではありません。
通常人ならその程度の注意は払うべきという水準の行動が要求されているのです。
すなわち、介護士が十分な注意を払ったか否かという個人的な問題ではなく、
介護士一般としての客観的水準を満たしたか否かが問われ、
本件では、「施設の職員たる者は廊下を走るような危険なことをすべきでない」
という水準を満たさずに「走った」という義務違反があるために、
過失の存在が肯定されることになる訳です。
このように、過失とは、注意力散漫な心理状態ではなく、すべきでない行為をした、
あるいはすべき行為をしなかったという、客観的な水準を満たさなかった義務違反であると理解されています。


9 :【過失について2】:2006/07/14(金) 00:26:45 ID:dUOJ9/Ie
(2)結果予見可能性と結果回避義務
過失とは「損害の発生は予見可能であり、その結果を回避する行為義務があったにもかかわらず、
結果回避義務を怠ったこと」と説明しました。
この概念には、結果の発生が予見可能であったか(結果予見可能性)ということと、
その結果を回避する行為をとるべき義務(結果回避義務)という2つの概念が含まれています。
結果予見可能性は、結果回避義務の前提となる概念であり、結果回避義務は、過失の中核をなす概念です。
すなわち、ある行為者の加害行為について過失の有無を判断するには、
まず、その時点での客観的な結果予見可能性が問題となります。
行為時において結果が予見できない場合には、その予見することさえできない結果を回避する義務も生じません。
従って、結果が予見できない場合には、結果回避義務の違反も問題とならず、
過失は存在しないことになります。
例えば、利用者がある特異な病気を有していたが、施設は本人や家族からそのことを知らされておらず、
外見上も判らなかったという場合に、その病気が原因で生じる事故については、
施設側には結果の予見可能性がないということになります。
但し、社会福祉施設での事故の場合には、
保育所における乳幼児の突然死症候群(SIDS)による死亡事故などの場合を除き、
結果の予見さえできないと認められる場合は稀でしよう。
これに対し、その時点で結果を予見し得たという場合には、
次に、行為者にはその結果を回避すべきどのような義務が存在したのかが問題となります。
どのような結果回避義務を負うかは、行為者の個人的能力にかかわりなく、
職業や社会的地位等による客観的な基準により定まります。
行為者が、その客観的基準による結果回避義務を尽くしたと認められれば、過失は否定され、
結果回避義務を怠っていれば、過失が肯定されることになります。


10 ::【介護事故の定義・事故の区分】:2006/07/14(金) 00:27:37 ID:dUOJ9/Ie
【介護事故の定義】
「介護の提供過程で、利用者に対し、何らかの不利益な結果を与えた場合
  または与える危険のあった場合」

【事故の区分】
①転倒 A車椅子から転倒・車椅子ごと転倒・車椅子に移ろうとして転倒
Bトイレ周辺で転倒・トイレに行こうとして転倒
C歩いていて転倒・立った姿勢から転倒 D介助中の転倒 
Eその他の転倒(       )
②ベッドからの転落
③介助中の事故による、あざ・出血・やけど・その他(     )
④原因不明、およびその他の骨折・あざ・出血・その他(     )
⑤誤嚥
⑥異食
⑦薬の誤配
⑧無断外出
⑨利用者同士のトラブル
⑩物品の破損・紛失
⑪皮膚病・その他の疾病の感染
⑫その他(       )


11 :【使用者責任(民法715条)】:2006/07/14(金) 00:28:31 ID:dUOJ9/Ie
使用者責任(民法715条)について

ある事業者が人を使用して事業を行っているときに、
その事業について被用者が故意または過失により他人に損害を与えたときは、
その被用者本人が民法709条により不法行為責任を負うだけではなく、その被用者を選任監督する使用者も、被害者に対し被用者と同一の損害賠償責任を負います。
これを使用者責任といいます。
また、使用者の被用者に対する求償権は、以下の理由から大幅に制限されます。
第一に、報償責任の原理から導かれます。
すなわち、企業ないし施設は自らが選任監督する被用者を使用して事業活動を拡大しているのですから、
被用者の行為による損失は、施設の活動に伴う施設自身のリスクとして捉えるべきということです。
第二に、実質上の理由として重要なことは、そもそも事故責任については、
企業ないし施設は責任保険に加入することによりリスクを補填し得るので、保険に加入しないでおいて
そのリスクを全面的に職員に向けるのは不当という配慮が働いていると考えられます。


12 ::【損害保険に見る補償の実態】:2006/07/14(金) 00:29:24 ID:dUOJ9/Ie
損害保険の補償内容

★賠償事故とは、「施設側に管理責任がある事故」
 傷害事故とは、「施設側の責任の有無を問わない」「施設内の事故」
・賠償事故の対人賠償と対物賠償の補償額は3つに分かれれる
対人賠償:一名につき3,000万円限度、5,000万円限度、一億円限度
対物賠償:1回の事故につき200万円限度、500万円限度、1,000万円限度

・傷害事故の補償額(加入口数1口当たり)は、次のとおり。10口まで加入できる。
 死  亡:事故の日から、180日以内に、けががもとで死亡した場合 100万円
 後遺障害:事故の日から180日以内に、怪我がもとで後遺障害が生じたとき。 
       程度に応じて補償金額の3%~100%(100万円)が支払われる。
 入院日額:事故の日から、180日以内の入院日数に対し支払われる。750円(180日限度)
 通院日額:事故の日から、180日以内の通院日数に対し支払われる。500円( 90日限度)
手術保険金:怪我で入院し手術をした場合、約款に定める手術保険金が支払われれる。

別の損害保険会社の事業者賠償責任保険をみると、保険金を支払う事故は、

「被保険者が利用者及びその他の第三者、(被保険者を除く)に対し、
サービス業務に関わる法律上の賠償責任を負った場合」と規定されており、
例えば、「事業活動の遂行中、または、遂行の結果(飲食物の提供を含む)に
起因する対人・対物事故」などが補償される。
 補償限度の一例を見ると、対人・対物共通で、一事故・年間支払い限度額は一億円である。

この保険の補償対象とならない傷害事故は、傷害保険見舞金保険という
「サービスの提供中に、急激・偶然・外来の事故により怪我をした被害者に対する見舞金費用」を
支払う保険がある。
 この保険の補償内容と補償限度額は、
死亡弔慰金・後遺障害見舞金費用10万円、入院見舞金費用3万円である。


13 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:30:25 ID:dUOJ9/Ie
(株)福祉保険サービス「社会福祉施設総合賠償補償共済制度保険事例集」(1995~1999)
賠償事故:「施設側に管理責任がある事故」
傷害事故:「施設側の責任の有無を問わない」「施設内の事故」と分類される。

【誤嚥事故】13件が記載されている。(すべて死亡事故である。)

1.賠償事故  施設側に責任ありとされた理由

・家族から流動食を依頼されていたが、通常の食事を出した。
ショートステイ利用者の家族から、「何度も食事を喉に詰まらせており、流動食にするよう」
依頼があった。老人性痴呆症であり、注意する必要があったが、
通常の食事を出し、目を離したため窒息死した。施設の不履行責任が生じた。4,995,000円

・誤嚥と死因の肺炎に因果関係
職員の介助によって食事をしていたが食べ物を詰まらせ呼吸困難になり、すぐ入院した。
2ヵ月後、肺炎により死亡。死因の肺炎の発症は死亡の約1週間前であるが、
誤嚥により肺炎を起こすことは医学的に十分考えられることから、
損害額の50%相当額を、施設側の賠償責任の範囲とした。4,495,000円

・デイサービス利用者が、昼食に出された食べ物を喉に詰まらせ苦しみだした。
直ちに病院まで搬送し緊急入院したが、急性肺炎を起こして、二日後死亡した。
施設の顧問医から、異物が肺に入れば、急性肺炎を起こし、
死亡に至ることがあるとの確認を得たため、有責としている。3,004,500円

14 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:31:19 ID:dUOJ9/Ie
【誤嚥・傷害事故】

①・入所者全員が施設内の食堂で夕食を食べていたが、入所者の一人が突然夕食のおかずを喉に詰まらせた。
職員が急いで喉に詰まった食べ物を吐き出させようとしたが、手当てが間に合わず死亡した。
警察及び医療調査の結果、事故死と判断されたため、有責と認定した。3,000,000円(3口加入)

②・施設内の食堂で入所者が夕食を食べていたとき、突然食べ物を喉に詰まらせ意識不明となった。
すぐに病院へ搬送したが意識は回復せず、翌朝病院で死亡した。1,000,000円(1口加入)

③・施設の朝食時に、職員が入所者の食事介助をしていたが、入所者が突然普通食を喉に詰まらせ、窒息状態になった。
急いで病院に運んだが、その途中死亡した。2,000,000円(2口加入)

④・入所者が、他の入所者と一緒に朝食を食べていたとき、突然食べ物を喉に詰まらせ、苦しみだした。
職員が急いで吸引機で、食べ物を吸い上げようとしたが間に合わず、窒息死した。2,000,000円(2口加入)

⑤・被害者は、日頃健康であり、漬物も自分の歯でバリバリ食べていた。
事故当日は、施設食堂で昼食時間にバースデイのお祝いが開かれていたが、
そのときエビフライが料理として出されたのがうれしくて、あわてて食べたため、喉に詰まらせて窒息死した。
2,000,000円(2口加入)


15 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:31:54 ID:dUOJ9/Ie
【誤嚥・傷害事故】

⑥・昼食時、いつもと同じように職員が注意を払うなかで、入所者全員が食事をしていた。
しばらくして、入所者の一人が両頬をいっぱいに膨らませているのが目についたので、ストップを掛けようと近づいていくうちに、
喉を詰まらせて苦しみだした。手指で食べ物を掻きだすとともに、吸引機を使って吸い出そうとしたが、
顔色も変わってきたので直ちに病院に急行したが、運び込まれた時には死亡していた。1,000,000円(1口加入)

⑦・施設で入所者全員が食事をしていたが、被害者がバナナやパン等を喉に詰まらせた。
急いで食べ物を吐き出させ応急処置を施したが、その場で窒息死した。
被害者は、若干痴呆があり、なんでも口に運ぶ癖があったが、特に病気もなく健康体であった。2,000,000円(2口加入)

⑧・入所者が全員で昼食を食べた後、被害者がデザートに出たバナナを喉に詰まらせ苦しみだした。
職員がすぐに見つけて被害者の口を開かせ、バナナを取り出しすぐに病院移送した。
数日入院していたが、治療の甲斐もなく死亡に至った。2,007,500円(2口加入)

⑨・施設でサービスを受けた後、パンを食べながら自宅まで歩いて帰る途中で、
パンを喉に詰まらせ路上に倒れ死亡した。1,000,000円(1口加入)

⑩・お昼の食事時に、施設から提供されたお団子を喉に詰まらせ、呼吸障害を起こした。
すぐに入院させたが、数日後急性呼吸不全のため死亡した。1,007,500円(1口加入)


16 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:32:28 ID:dUOJ9/Ie
【転倒・賠償事故】

223件中143件(64.1%)は、転倒事故であり、7つに分類されている。
(1)車椅子から転倒・車椅子ごと転倒・車椅子に移ろうとして転倒
・賠償事故として保険金が支払われる事故は、施設側に管理責任がある事故である。
「職員が車椅子のベルトを閉め忘れたこと」「職員が目を離したこと」の責任が問われている。
1.デイサービス終了後、利用者を車椅子に乗せて玄関まで押していく途中で、
 車椅子のシートベルトを締め忘れていたため利用者が車椅子から滑り落ちて骨折した。
 シートベルトを締め忘れた施設側の過失を認めたもの。557,290円

2.施設職員入所者を車椅子に乗せて施設内食堂に入って来たとき、
 ほんのわずか目を放した隙に、入所者が車椅子から落下し頭部を強打した。
 すぐに入院し医師の治療を受けたが、その甲斐もなく数日後死亡した。
 なお傷害事故保険にも二口加入しており、2,010,500円が支払われた。 8,802,090円

3.担当寮母が車椅子に座っていた入所者を居室で介護中、ほんの少し目を放した隙に、
 入所者が車椅子を操作して居室から廊下に出た。
 そこで立ち上がろうとして車椅子から滑り落ち、右大腿事を骨折した。
 入所者は多少痴呆が見られ、日ごろから注意を要するべきであり、
 業務遂行上の不備を問われた。317,516円


17 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:33:12 ID:dUOJ9/Ie
【転倒・賠償事故】

(2)トイレ周辺で転倒・トイレに行こうとして転倒
・施設の責任が問われた理由
①ベッドでなく和室を使用するべきであった。
②ナースコールボタンの位置が高く硬かった。
③その場を離れたことと、転倒防止を怠ったこと

1.入所者が、夜間トイレに行くためベッドから降りようとして、
 誤って転落して左大腿骨頸部を骨折した。
 入所者は足が不自由であり、ベッドの上がり降りにはいつも苦労をしていたので、
 ベッドではなく和室を使用すべきであった点に施設の過失を認めた。345,441円
2.車椅子使用のショートステイ利用者が便意を訴えたため、
 ケアワーカーが、トイレに誘導し、終わり次第ナースコールで呼ぶよう依頼して、その場を離れた。
 一時間経過したころ声が聞こえるので、他のケアワーカーが駆けつけると利用者が転倒していた。
 事情を聞いたところ、本人は何度もナースコールの紐を引いたり、ナースコールのボタンを押したが、
 ナースコールの位地が高かったことと、ボタンが硬かったことからうまく作動しなかった。
 そこで、自ら車椅子に移乗しようとしたが失敗して転倒し右大腿部を骨折した。
 本件は、ボタンの位置が高く、また硬かったことの原因があり、施設側の責任を問われたもの。745,000円
3.午前2時頃、入所者より便意の訴えがあり、職員の介助でポータブルトイレに座らせた。
 その時、他の入所者からコールが鳴ったため、職員は、2~3分その場を離れた。
 職員が戻ってくると、当人は、右足をひねらせて転倒していた。
 診察の結果、右大腿骨骨折と判明した。
 重度の痴呆があり、立位歩行不可能な当人をポータブルトイレに座らせて、
 転倒の危険があるにもかかわらず、職員がその場を離れたこと、
 および転倒が起きないように何らかの措置を怠ったために起きた事故であり、
 管理責任を問われたもの。419,790円
4.担当職員が、ショートステイ利用者がポータブルトイレで排泄するのを介助していたが、
 他の利用者の介助のために一時目を離した隙にポータブルトイレから転倒し左上腕骨を骨折した。
 193,150円

18 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:33:45 ID:dUOJ9/Ie
【転倒・賠償事故】

(3)歩いていて転倒・立った姿勢から転倒
★施設側の責任とされた理由
①精神的に不安定であったのに、施設側の対応不十分。
②床に水がこぼれていた。床が歪んでいた。施設の管理不備。
③徘徊癖のあることを把握しながら、誰も見ていなかった。
④数日前にも転倒し負傷。老人性痴呆症もある。施設の管理不十分。
⑤介助の求めに応じなかったため一人で立った。介助がなかった点。
⑥職員と入所者が接触し、転倒、骨折させる。職員の過失。
⑦安全確保義務違反。常時見ているべき重度痴呆の人を見ていなかった。
⑧歩行ができない人が歩行訓練中に、転倒、骨折、入院。
⑨畳とフロアーの段差(5㎝)に、つまずき転倒。防止策を講じなかった。

1.夕食の時間に、入所者が、歩行器を使用して食堂に入ろうとしたとき、
 誤って転倒し、左大腿骨頸部を骨折した。入所者は、精神的に不安定な状態にあったが、
 施設側の対応が不十分であったために、管理責任を認めたもの。
 ただし、入所者本人の過失を40%とし、損害額の60%を支払った。1,046,266円


19 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:34:42 ID:dUOJ9/Ie
【転倒・賠償事故】

2.入所者が居室から歩いてきて食堂まで来たとき、
 床に水がこぼれていたのに気が付かずにすべって転倒し、左大腿骨を骨折した。352,419円

3.施設の入所者がホールを歩いていたところ、ホールの床が歪んでいたためつまずいて転倒し、
右大腿骨を骨折し入院した。
 施設の老朽化によりホールの床に凹凸ができたもので管理の不備に起因する事故で有責となった。240,920円

4.被害者は初めてのショートステイ利用で、環境が変わったせいか、居室内で突然走り出し、居室出口のドアにぶつかり、
 その反動で、同居者のベッドの角にぶつかり、転倒して、左大腿骨頸部を骨折した。
 被害者は中度の徘徊癖があり、自分の名前も分からないような状態であったことを施設側は把握していたにもかかわらず、
 誰も監視していなかったために生じた事故であり、施設の管理ミスを認め有責の判断をした。340,840円

5.食事の時間に、ホールにいた歩行不自由なデイサービス利用者に対して食堂への移動は職員が付き添うまで待っているように伝えていたが、
 利用者が勝手に食堂に行こうとして転倒し、左大腿骨を骨折した。
 利用者は、数日前にも転倒して骨折しており、また老人性痴呆症もあることから、
 施設の管理不十分として賠償責任を認めた。439,540円

20 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:35:15 ID:dUOJ9/Ie
【転倒・賠償事故】

6.デイサービス利用者が右手で杖を付き左手を職員に引かれながら、
2階へ移動しようと1階のエレベーター前まで来たときに
職員が手を離したためすぐ近くにあったソファーに倒れるように腰を掛けた。
エレベーターが来たので職員に介助を求めたたが介助をしてもらえなかったため、
自分で立ち上がり2、3歩歩いた後ソファーに寄り掛かるように転倒し、右腰部を強打した。
当人は平成8年8月よりデイサービスを利用しており、本人の状態は分かっていたにもかかわらず、
職員の介助がなかった点で施設側の管理責任を問われたもの。426,510円

7.デイサービス利用者サービス終了後、施設の送迎バスまで向かう途中玄関の素通しのガラス扉に衝突し転倒した。
利用者は、痴呆症のある高齢者であり、バスまで付き添う等の必要があった点で、施設の管理責任を問われた。
ただし、利用者にも過失が有るとして、50%を過失相殺した。274,576円
8.寮母が他の入所者に呼ばれたため、小走りでその人の居室に行く途中、廊下ですべり転倒した。
その際、そばを通行中の入所者(被害者)に接触して転倒させ、頭部強打および右大腿骨頸部骨折の重傷を負わせた。
本件は、明らかに職員の過失から発生した事故であり、有責とした。1,995,000円

9.重度痴呆の入所者が廊下を徘徊中、歩行器使用の別の入所者と接触し、両者が転倒した結果、重度痴呆の入所者が左大腿骨頚部を骨折した。
受賞者は、重度痴呆で俳諧癖があり、暴力行為も時々あるなど常時監視が必要であったが、当日は職員旅行で人で不足の状態にあった。
施設の入所者に対する安全確保義務違反を問われた。
当事者については、一方は重度痴呆で事理弁識能力なく、一方は身体障害があって事故回避能力なく、
いずれも過失は問えないとして、施設の過失割合を100%とした。338,949円

10.デイサービス利用者が施設内を歩行中、食堂から出てきた施設職員と接触して転倒し、右大腿骨頚部を骨折した。
職員の一方的な不注意により起きた事故であり、施設側の過失を100%と認定した。
なお、本件は〔通所型施設事故保険〕にも2口加入していたので、別途773,500円が支払われた。
397,000円


21 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:35:50 ID:dUOJ9/Ie
【転倒・賠償事故】

11.デイサービス利用者が施設内を歩行中、
前方から話しながら歩いてきた職員と接触した。
お互いのスピードはあまりなかったが、
デイサービス利用者が転倒し、大腿骨を骨折した。365,740円(継続中)

12.歩行が一人でできない入所者が、寝たきりにならないように歩行訓練をしていたときに転倒し、
右大腿骨を骨折し入院した。229,948円

13.被害者は重度の、痴呆症状があり、自力では伝え歩き程度しか出来ない。
通常、夜間はベッドに就寝していたが、、家族の希望で、居室のフロアーの上に畳を敷いて寝ていた。
夜中に居室の中で歩き出し、畳とフロアーとの段差につまづき転倒し、大腿骨を骨折した。
本件では、畳とフロアーの段差(約5㎝)があるので、
例えば転倒を防止するための対策などを講じていなかったとして有責とした。
459,082円

14.職員と入所者の一人がエレベーターに乗ろうとした際、職員が開閉ボタンを押し間違えたため、ドアが急に閉まり始めた。
あわてて2人は後ろに下がろうとして転倒したが、その時2人の後ろにいた別の入所者(被害者)が巻き添えを喰って転倒し
2人の下敷きとなったため、右大腿骨を骨折した。
職員の過失を認めたもの。1,183,000円


22 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:36:21 ID:dUOJ9/Ie
【転倒・傷害事故】

歩行中の転倒事故のうち傷害事故は、4つに分類されている。
1.廊下を歩行中、転倒 2.居室を歩行中、転倒 
3.デイサービス・ショートステイ利用者の歩行中の転倒 4.その他歩いていて転倒

★骨折と死亡の因果関係
・骨折、入院をし、1ヵ月後に死亡。死亡原因には急性腎不全も関係しており、
 骨折による死亡の影響を20%と判断して計算。458,500円
・骨折し死亡。死亡の直接原因は多臓器不全。急激な環境変化は
 ストレスを引き起こしたことは否めず因果関係はある。
 が、割合の判断は困難。50%とする。525,500円

★骨折と肺炎による死亡の因果関係
・ 骨折し入院。3ヵ月後、肺炎のため死亡。死亡原因は肺炎だが、
 下肢骨折に伴う合併症でもあり、骨折との因果関係を50%と判断。561,500円
・骨折し入院。肺炎のため死亡。死因は肺炎。50%を支払う。540,500円


23 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:36:52 ID:dUOJ9/Ie
【転倒・傷害事故】

1-(3)-1 廊下を歩行中、転倒
1.入所者が施設内の廊下を歩行中、誤って転倒骨折した。
 入院保険金   38日  142,500円
 手術保険金   10倍  37,500円
 後遺障害保険金 35%  1,750,000円(5口加入)

2.入所者が歩行器を使用して施設内廊下を移動中、誤って転倒し後頭部を強打した。
すぐに入院し診断の結果、急性硬膜外血腫と頭蓋骨骨折との判定であった。
すぐに治療をはじめたが最終的に死亡に至った。本件は、入所者(死亡者)の法定相続人
4人のうち、2人のみが請求手続きを行うとのことで、死亡保険金の4分の2の支払いとなった。
 死亡保険金        500,000円
 入院保険金   4日  3,000円(1口加入)

3.入所者が施設内の廊下を歩行中、転倒して下肢を骨折した。
 入院保険金   90日  675,000円
 手術保険金   10倍  75,000円(10口加入)

4.入所者が施設内の歩行中、すべって転倒し大腿骨を骨折した。
 入院保険金   98日  220,500円
 手術保険金   10倍  22,500円
 後遺障害保険金 35%  1,050,000円(3口加入)


24 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:37:27 ID:dUOJ9/Ie
【転倒・傷害事故】

1-(3)-1 廊下を歩行中、転倒 (2)

5.入所者は痴呆症があり、時々徘徊することがあったが、
事故日当日夜間に居室より出てきて廊下ですべって転倒し、右大体骨頸部を骨折した。
 入院保険金   174日  261,500円
 通院保険金   2日  2,000円
 手術保険金   10倍  15,000円(2口加入)

6.入所者が施設内の風呂に入浴するため浴室に向かう途中、
廊下でバランスを崩して転倒し左足を骨折した。
 入院保険金   54日  121,500円
 手術保険金   10倍  22,500円
 後遺障害保険金 35%  1,050,500円(3口加入)

7.入所者が一人で廊下を歩いていたところ、足をもつれさせて転倒した。
左足に痛みを訴えたが病院が3連休であったため、
荘内で温湿布をして様子を見ていたが痛みが取れないため、
連休明けに病院で受診したところ、左大腿骨頸部の骨折と判明した。
 入院保険金   142日  213,000円
 手術保険金   10倍  15,000円(2口加入)  


25 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:38:00 ID:dUOJ9/Ie
【転倒・傷害事故】

1-(3)-2 居室を歩行中、転倒

1.入所者が、朝ベッドから降りて歩こうとしたところ、足がもつれて転倒した。
そのとき左半身を下にして倒れたため左手首および肘関節を骨折した。
 入院保険金   50日  180,000円
 通院保険金   30日  72,000円
 手術保険金   20倍  72,000円(1口加入)

2.入所者が居室内で歩行中、誤って転倒し、右大腿骨を骨折した。
 入院保険金   66日  99,000円
 手術保険金   10倍  15,000円
 後遺障害保険金 35%  700,000円(2口加入)

3.施設内で消防避難訓練を実施した時、被害者が自室内で転倒し、
右手首および右大腿骨骨折の損傷を受けた。すぐに入院をしたが、
1ヵ月後に死亡した。本件については、転倒事故であり有責としたが、
死亡の原因には急性腎不全も関係しており、死亡保険金の算出にあたっては、
大腿骨骨折による死亡の影響を20%と判断して計算した。
 死亡保険金      400,000円
 入院保険金   29日  43,500円
 手術保険金   10倍  15,000円(2口加入)


26 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:38:33 ID:dUOJ9/Ie
【転倒・傷害事故】

1-(3)-2 居室を歩行中、転倒 (2)

4.入所者が居室内で移動しようとしたところ、
よろけて転倒し右大腿部を強打し、板壁に頭部をぶつけて入院した。
肺炎を併発したため入院が長引いたが、年齢のこともあり、
また医師も事故と長期入院との間には直接因果関係があると判断しており、
限度一杯の180日を認めた。
 入院保険金   180日  135,000円
 手術保険金   10倍  75,000円(1口加入)

5.入所者が自分の居室で誤って転倒したため左大腿骨頸部を骨折し、
救急車で病院まで運ばれて入院した。手術を予定していたが、
入院後体調が悪化し死亡に至った。
死亡の直接の原因は、「多臓器不全」であるが、
骨折による急激な環境の変化が高齢者に大きなストレスを引き起こしたことは否めず、
それなりの因果関係はあるとの回答であった。
ただ、因果関係の割合を判断することは困難であり、ホームの了解を得て50%と認定した。
 死亡保険金      500,000円
 入院保険金   34日  25,500円(1口加入)

6.事故当日午前8時頃居室で転倒した。自力で立ち上がることができず、
左足に痛みを訴えたので、病院で診察してもらったところ左足大腿部を骨折しており、
ただちに入院した。
 入院保険金   88日  66,000円
 手術保険金   10倍  7,500円
 後遺障害保険金 35%  350,000円(1口加入)


27 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:39:05 ID:dUOJ9/Ie
【転倒・傷害事故】

1-(3)-3 デイサービス・ショートステイ利用者の歩行中の転倒

1.デイサービス利用者が施設内の廊下で足を滑らせて転倒し、右大腿骨を骨折した。
 入院保険金   162日  364,500円
 手術保険金   10倍  22,500円
 後遺障害保険金 35%  1,050,000円(3口加入)

2.デイサービス利用者が施設内を歩行中誤って転倒し、右大腿骨転子間骨折で入院した。
入院して3ヶ月ほど経過した時点で、肺炎のため死亡した。
直接の死亡原因は肺炎であったが、高齢者の下肢骨折に伴う合併症でもあり、
下肢骨折と死亡との因果関係を50%と判断した。
 死亡保険金      500,000円
 入院保険金   72日  54,000円
 手術保険金   10倍  7,500円(1口加入)
3.デイサービスルーム内を歩行中、ホワイトボードのキャスターにつまずき
転倒して身体の左側を強打した際、左大腿骨を骨折した。
 入院保険金   60日  450,000円
 手術保険金   10倍  75,000円(10口加入)


28 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:39:53 ID:dUOJ9/Ie
【転倒・傷害事故】

1-(3)-3 デイサービス・ショートステイ利用者の歩行中の転倒(2)

4.デイサービスを受けたあと帰り支度をして玄関まで行く途中で、
他の利用者と接触して転倒し右大腿骨頸部を骨折した。
 入院保険金   135日  303,750円
 通院保険金   3日  4,500円(3口加入)

5.デイサービス利用者が、デイサービスを受けて帰ろうとしていた他の利用者と
玄関先で接触して転倒し、右大腿骨を骨折した。
 入院保険金   105日  393,750円
 手術保険金   10倍  37,500円(5口加入)

6.デイサービス利用者が施設内を歩行中、
食堂から出てきた施設職員と接触して転倒し、右大腿骨頸部を骨折した。
 入院保険金   37日  55,500円
 通院保険金   3日  3,000円
 手術保険金   10倍  15,000円
 後遺障害保険金 35%  700,000円(2口加入)
本件は職員の一方的な不注意により起きた事故であり、
〔賠償事故保険〕にも加入していたので、別途397,000円が支払われた。


29 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:40:24 ID:dUOJ9/Ie
【転倒・傷害事故】

1-(1)-1 車椅子から転倒・車椅子ごと転倒

1.入所者が、施設の食堂で食事を済ませた後、車椅子から立ち上がろうとして転倒し、
右大腿骨頸部を骨折して入院した。その後、肺炎を併発して死亡した。
本件は、肺炎を併発しての死亡ではあるが、転倒→骨折→入院→肺炎→死亡と、
受傷と死亡の間には、相当因果関係があると判断して有責とした。
 入院保険金   31日  23,250円
 手術保険金   10倍  7,500円
 死亡保険金     1,000,000円(1口加入)

2.車いす使用の入所者が、施設内のホールに入ってきたが、
突然立ち上がろうとして、車椅子と一緒に転倒し、頭部を強打して入院した。
 入院保険金   130日  292,250円
 通院保険金    1日  1,500円(3口加入)

3.ショートステイ利用者が、施設の食堂で夕食を済ませたあと、
車いすから立ち上がろうとして、足元がふらつき転倒し、右大腿骨頸部を骨折した。
 入院保険金   94日  282,000円
 手術保険金   10倍  30,000円(4口加入)

4.施設内ホールで車椅子に座っていた入所者が、
立ち上がろうとして車いすから転落し、右大腿骨頸部を骨折した。
 入院保険金   68日  255,000円  
 手術保険金   10倍  37,500円
 後遺障害保険金 35%  1,750,000円(5口加入)


30 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:42:05 ID:dUOJ9/Ie
【転倒・傷害事故】

1-(1)-1 車椅子から転倒・車椅子ごと転倒 (2)

5.デイサービス利用者がサービスを受けた後、帰り支度を一人でしようととして
車いすから立ち上がったが、身体が傾いて転倒しそうになった。
職員があわてて介助しようとしたが、間に合わず、利用者が骨折した。
 入院保険金   108日  810,000円
 通院保険金    7日  35,000円
 手術保険金   10倍  75,000円(10口加入)

6.入所者が、施設内居室にて車いす使用中誤って転倒し、右手首を骨折した。
 入院保険金   46日  241,500円(7口加入)

7.施設職員が入所者を車椅子に乗せて施設内食堂に入ってきた時、ほんのわずか目を離した隙に、
入所者が車椅子から落下し頭部を強打した。
すぐに入院させ医師の治療を受けたが、数日後死亡した。
 死亡保険金      2,000,000円
 入院保険金   7日  10,500円(2口加入)
なお、本件は施設側の管理責任を問われ〔賠償事故保険〕も対象になった。

8.入所者が車椅子に乗って敷地内を散歩していたが、正門の坂道で車椅子が横倒しになり、
入所者が路上に投げ出されて頭部を強打し死亡した。
 死亡保険金      2,000,000円
 入院保険金   12日  18,000円(2口加入)


31 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:42:38 ID:dUOJ9/Ie
4 その他の死亡事故 Ⅲ-4 〔B 傷害事故〕
 居室内あるいは施設内で死亡していた6件に、施設側の責任の有無を問わない傷害事故
として死亡保険金が支払われている。

1.寮母が朝の検温のために、入所者の居室に出向いたところ、意識不明の入所者を発見した。
急いで救急車を呼び病院へ搬送したが、嘔吐物を喉に詰まらせており、
意識を回復することなく死亡した。
 死亡保険金   1,000,000円(1口加入)

2.寮母が夜間の見回りをしていたところ、入所者がベッド本体と手すりの間に頭部が入り込み、
頸部が圧迫されて窒息死しているのを発見した。
トイレへ行くために、ベッドを降りようとして誤って頸部を手すりに引っ掛けて
動けなくなったものと思われる。
検死の結果、自殺の疑いもなく保険事故として有責と認めた。
 死亡保険金   2,000,000円(2口加入)

3.入所者が自分の居室のベッドの上で、軽い柔軟体操を行っていたが、
バランスが崩れて身体が斜めに傾いたため、ベッドとベッド柵の間に頭がはさまり、
呼吸ができなくなり窒息死した。
 死亡保険金   1,000,000円(1口加入)


32 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:43:17 ID:dUOJ9/Ie
4.入所者が夜間居室で転倒し、頭部を強打して、急性硬膜下血腫により死亡した。
血腫の原因は病気によるものでなく、転倒という事故に起因するもので、有責となった。
 死亡保険金   4,000,000円
 入院保険金 5日  15,000円(4口加入)

5.施設の入所者が施設内でうつぶせに倒れていて、
意識不明の状態で施設の職員に発見された。
救急車ですぐに病院に入院させたが、顔面外傷、鼻骨折等の怪我をしていた。
入院中に食欲が衰え、肺炎を併発して死亡した。
調査により、けがと死亡との間に因果関係ありと認定された。
 死亡保険金    1,000,000円
 入院保険金 82日  61,500円(1口加入)

6.夜勤担当寮母が見回りをしたとき(午前一時頃)、入所者がベッドサイドに倒れていて、
頭にコブができていたので、即座に静養室に異動させて看護婦・寮母主任に連絡を取るとともに、
救急車を呼び病院に搬送した。
頭部に外傷があるため、脳外科病院に転送され治療を行ったが、死亡した。
 死亡保険金   1,000,000円
 入院保険金 12日  9,000円(1口加入)


33 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:43:56 ID:dUOJ9/Ie
Ⅲ-6 異食
【賠償事故】
1.職員が使用済みのゴム手袋を不用意に放置していたため、
痴呆のある入所者が飲み込んでしまった。
痴呆のある入所者が多数生活している施設であるにもかかわらず、
備品を放置したことに起因して発生した事故であり、
施設の管理責任上のミスとして、有責とした。  554,964円

2.アルツハイマー症の入所者が、玄関ホール内の看護用品展示ケースに展示されていた糞尿凝固剤を飲み込み死亡した。
なお、本件については、糞尿凝固剤の管理における施設側の注意義務違反の有無について、現在係争中となっている。
支払い金の800,000円は、委任弁護士への訴訟着手金として支払われたもの。 800,000円


34 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:44:38 ID:dUOJ9/Ie
(5)入浴介助中の転倒・転落
  入浴介助中の事故4件は、いずれも賠償事故として施設側の責任を認めている。

(Ⅲ-1-(5) 入浴介助中の転倒・転落
〔A 賠償事故〕
1.施設職員が、入所者を施設内の浴室で入浴させた後、
ストレッチャーの上で衣類を着せていたが、誤って床に転落させ骨折させた。
職員のミスであり、有責と認定した。   515,366円

2.機械入浴機を使用して入所者を洗体中、介護職員の不注意でそばを離れた隙に、
被害者が体を動かしたため転落し、右大腿骨頸部を骨折した。
職員がその場を離れたことが原因。   3,500,000円

3.デイサービス利用者の入浴サービス中の事故。
体を洗っていた時、体位を変えようとしたが、身体に石鹸がついていたため
手がすべってストレッチャーから転落させ、負傷させたもの。  332,500円

4.要介護老人であるデイサービス利用者を、施設の職員が入浴させた後、
滑りやすい場所に立たせたまま、身体を拭くためのタオルを取ろうとして目を離した隙に、
足を滑らせて転倒した。
要介護者を滑りやすい場所に立たせたままにしておいたことによる事故であり、
業務遂行上の過失を認め有責とした。  1,499,713円


35 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:45:19 ID:dUOJ9/Ie
(6)浴室・脱衣所で転倒等
骨折4件、死亡1件である。入浴時バランスを崩して死亡した事故の死亡保険金は、
1,000,000円が支払われている。
Ⅲ-1-(6) 浴室・脱衣所で転倒等
〔B 傷害事故〕
1.入所者が入浴時、シャワーチェアーに腰掛けてシャワーを浴びていたとき
バランスを崩して前方に転倒し、右側頭部を床に強打して死亡した。
   死亡保険金   1,000,000円

2.デイサービス利用者が一般浴室で入浴を終わり、脱衣所でいすに座って衣類を着ていたが、
急に立ち上がって数歩歩いたところで転倒し、腰部を打撲した。
しばらく休養させてから自宅まで送り届けたが、翌日病院で診察を受けたところ
左大腿骨骨折と診断され、すぐに入院した。
  入院保険金  32日  270,000円
  手術保険金  10倍   30,000円
後遺障害保険金  35%  350,000円(4口加入)

3.入所者を入浴させるための脱衣の介助中に起きた事故。
手で入所者の足首を持ち上げて、足首まで下ろしたズボン等を脱がせようとしたら、
手で持っていた部分の表皮が裂けた。
 入院保険金  32日  240,000円
 通院保険金  17日   85,000円(10口加入)

36 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:45:51 ID:dUOJ9/Ie
4.デイサービス利用者が入浴サービスを受けるため自力で脱衣所へ移動する際、
身体のバランスを崩して転倒し、左足の膝関節を骨折した。
 入院保険金  89日  267,000円
 通院保険金   1日   2,000円(2口加入)

5.入所者が入浴を済ませて脱衣所から出てきたとき、すべって転倒し、大腿骨を骨折した。
 入院保険金  83日  311,250円
 手術保険金  10倍   37,500円(5口加入)

6.入所者が入浴を終わって、脱衣所でズボンを身につけようとした際、
足をすべらせて転倒し、左大腿骨を骨折した。
  入院保険金  31日   69,750円
  手術保険金  10倍   22,500円
後遺障害保険金  35%  1,050,000円(3口加入)


37 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:46:59 ID:dUOJ9/Ie
Ⅲ-8 無断外出
賠償事故として、4件に保険金が支払われている。
〔A賠償事故〕
1.ショートステイ利用者が施設から抜け出し、行方不明となった。
 警察や消防団で捜索していたところ、5日後に近くの山中で発見された。
 発見時、強度の脱水状態、全身衰弱が見られたため、すぐに入院した。
 被災者は痴呆症であり、放浪癖があるため、用心していたが、
 職員が目を離した隙に施設を抜け出したもので、施設に管理責任ありとされた。
  437,250円

2.入所者が、開けてあったサッシの引き戸から外に抜け出し、
 近くの溜池の縁のガードレールを手すりがわりにして歩行中に、
 足をすべらせて溜池に転落して水死したと考えられる事故。
 入所者は、施設内で問題行動の多い人であったが、
 その行動については事前に入所者の家族の説明等により知りえていたことであり、
 結果的に施設としての十分な監督注意事務が果たせず、
 死に至らしめた責任は免れないと判断した。 9,995,000円


38 :【損害賠償保険支払い事例】:2006/07/14(金) 00:47:31 ID:dUOJ9/Ie
3.痴呆症及びパーキンソン症であったショートステイ利用中の入所者が
 単独で施設外へ外出し、行方不明となった。
 捜索の結果施設から2.5kmほど離れた山中で死亡しているのが発見された。
 本件については、施設の施錠管理、開錠時の監視体制に落ち度があったとして
 施設の管理責任が問われた。 9,995,000円

4.入所者(痴呆あり)を入浴させるため、
 職員が入所者を車いすに乗せて浴室前で順番をまっていた時、
 職員がちょっと目を離した隙に、入所者が車いすを自分で操作して、
 玄関の自動扉より屋外へ出てしまった。
 玄関前がスロープになっていたため、
 道路を横切って川に転落し、大腿骨を骨折した。
 業務遂行上の過失および施設構造上の瑕疵を認め、有責とした。
 587,470円


39 :【損害賠償保険支払い事例(裁判事例)】:2006/07/14(金) 00:49:21 ID:dUOJ9/Ie
施設入所中の老人女性が,自室のポータブルトイレ中の排泄物を捨てに行こうとして
自ら汚物処理場に赴いた際に,仕切りに足を引っかけて転倒し,障害を負ったケースについて,
介護老人保健施設の責任を認めた事案

本件施設は,身体機能の劣った状態にある要介護老人の入所施設であるから,
その特質上,入所者の移動ないし施設利用等に際して,身体上の危険が生じないような
建物構造・設備構造が特に求められているというべきである。
 しかるに,現に入所者が出入りすることがある本件処理場の出入口に本件仕切りが存在するところ,
その構造は,下肢の機能の低下している要介護老人の出入りに際して
転倒等の危険を生じさせる形状の設備であるといわなければならない。
 これは民法717条の「土地の工作物の設置又は保存の瑕疵」に該当するから,
被告には,同条による損害賠償責任がある。
〈裁判所HPより〉


40 :【損害賠償保険支払い事例(裁判事例)】:2006/07/14(金) 00:50:06 ID:dUOJ9/Ie
[2004年10月]
通所介護サービス施設内での高齢者の転倒における経営者の責任

 本件は、通所介護サービスを受けていた高齢者(事故当時95歳・女性)が、
静養室での昼寝から目覚めた際、従業員が十分にその動静を監視していなかった過失により、
静養室入口の段差から転落し負傷したものとして、介護施設の債務不履行責任が肯定された事例(慰謝料合計470万円を認容)である。
(福岡地方裁判所平成15年8月27日判決 一部請求認容(確定)判例時報1843号133ページ)
ttp://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200410.html

41 :【介護事故裁判事例・誤嚥事故】:2006/07/14(金) 00:51:12 ID:dUOJ9/Ie
【施設の責任肯定事例】
《事故内容》特別擁護老人ホームのショートステイに初回入所で3日間の予定で入所していた男性
(73才、多発性脳梗塞・重度痴呆症)(以下Aとする)が、
3日目に朝食直後意識を失い、病院搬送後、死亡。

①(死因について)Aは、食事の際に飲み込みが悪く、口に溜め込んで時間がかかる者であったこと、
事故が朝食直後に起きていること、救急隊員の応急処置や医師の診察時に
口腔内や気道に食べ物が詰まっていたこと、
医師が死因を窒息と判断していること等からすれば、Aの死因は食物の誤飲による窒息死と認められる。

②(緊急時の体制について)施設では、緊急時にはまず家族に連絡してその指示を受けることになっていたというが、
一刻を争い、生命に関わるような場合まで家人への連絡を優先させるという意味であるならば、
そのこと自体に問題がある。

③(職員の処置について)職員は誤飲を予想した措置を取らず、呼吸器を取りに行くこともせず、
また、異変を発見してから約15分後まで救急車を呼ぶこともなかったので適切な措置を怠った過失が認められる。


42 :【介護事故裁判事例・誤嚥事故】:2006/07/14(金) 00:51:46 ID:dUOJ9/Ie
【施設の責任否定事例】

《事故内容》老人保健施設に3ヶ月の予定で入所していた男性(75才、軽度痴呆症)
(以下、Aとする)が、入所後約1ヵ月半後、夕食のこんにゃくをのどに詰まらせ隣接病院に搬送後、
病院で自発呼吸再開、脈がふれるようになったが、家族は人工呼吸による延命治療を望まず、自然経過観察を希望し、
その後死亡。
【判決結論】
①(こんにゃくを提供したことについて)
なるべく家庭における食事と類似したバラエティーに富んだ食事を提供する、
便通を良くするなどの理由によりこんにゃくを食材としたこと、
小さく切り分ける等高齢者に提供するために十分配慮していたことに照らし、
単に誤飲の危険性があるというだけではこんにゃくを食材としたことに過失はない。
食事について自立した入所者に、通常の家庭生活になるべく近い食事を提供することは、
むしろ老人保健施設の目的に合致する。
②(監視体制について)自立して食事をしていた40名に対して、介護職員3名が食堂内を巡回し、
その都度必要な介護を提供していたこと、
食材により、付き添って摂取させることが必要な入所者に対しては
料理を事前に取り上げておく等の措置を講じていたこと、
本件事故が発生した直後、職員3名が、直に、Aの元に駆け寄り救急救命措置
(タッピング、病院への連絡、入れ歯を取る、吸引機)を開始していることからすると、
監視体制不備ということはできない。
職員は、ヘルパー資格取得の際に得た知識から誤飲に基づくものと思い、
資格取得の際に実地訓練を行い習得し、また、施設でも実技訓練が行われていた、タッピングを行った。
③(救急措置について)職員は、速やかに、通常一般的に用いられる救急救命措置を行い、
症状の改善が見られなかったので、
速やかに隣接の病院に搬送のうえ医師の措置にゆだねているのであるから救急救命措置違反ということはできない。


43 :【身体拘束の原則廃止と法的責任】:2006/07/14(金) 00:52:48 ID:dUOJ9/Ie
身体拘束の原則廃止に対しては、
「身体拘束をせずに転倒等の事故を発生させた場合の施設等の損害賠償責任」
を危惧する施設等の関係者の声がなお聞かれる。
 しかし、介護保険制度は、自立支援を介護サービスの目的とし、
そのための基本的な手順として、施設サービス入所者等のためのケアマネジメントを定めており、
しかも転倒等のリスクは、ケアマネジメントの中で把握して、配慮することになっているのであるから、
転倒等の事故が発生した場合にも、
まず問われるのは、ケアマネジメントが的確かつ確実に実施されていたか否かであると考えられる。
 このような観点から、施設等において特に留意する必要があると考えられる点をいくつかあげる。


44 :【身体拘束の原則廃止と法的責任】:2006/07/14(金) 00:53:26 ID:dUOJ9/Ie
1 転倒等のリスクについてのアセスメントの重要性
 施設サービスなどの提供にあたっては、
まず、「自立支援をする上で解決すべき課題」を把握(アセスメント)することが求められているが、
転倒のように介護現場で頻繁に発生し、しかも骨折という結果をともないやすい事故のリスクは、
当然、把握しておくべき「課題」の一つである。
従って、転倒等のリスクについての十分なアセスメントが不可欠である。
現在においても、転倒等のリスクについて
アセスメントを実施していない施設をときどき見受けることがあるが、
医療事故が発生した場合にまず診察の的確性が問われるのと同様に、
介護現場で事故が発生した場合にも、
まずアセスメントの内容が問われることに留意する必要がある。

2 ショートステイの場合
 ショートステイでは、介護支援専門員の所属する事業者とショートステイ先の施設が異なる場合があるが、
介護支援専門員から施設に対してアセスメント結果が連絡されていないこともある。
施設において、必ず介護支援専門員によるアセスメント結果を入手し、
その内容が不十分であればアセスメントを補充する必要があるだろう。

3 リスクに配慮した施設サービス計画等の作成
 アセスメントの結果、転倒等の事故のリスクが把握された場合には、
そのリスクに配慮した施設サービス計画等を作成することが求められる。
自立支援を目指しながら、事故防止にも配慮した計画を作成することは、
簡単な作業ではないと思われるが、
少なくとも他の施設等で工夫され、効果をあげている介護技術については、
個々の利用者の心身の状況等を考慮した上で、その導入の可否と適否を十分検討して、
計画を作成することが必要であろう。
また、利用者側から、計画の作成段階あるいは事後に、計画内容について「なぜ」と問われたときに、
その根拠を説明できる計画を作成しておくことも必要と思われる。
さらに、計画の内容を、担当職員全員が理解しておくことも当然必要である。


45 :【身体拘束の原則廃止と法的責任】:2006/07/14(金) 00:55:48 ID:dUOJ9/Ie
4 利用者及び家族への説明と同意
 施設等において、利用者及び家族に対して、
アセスメントの結果及び施設サービス計画等の内容と根拠について十分に説明し、
その理解と同意を得ておくことが必要である。
サービスのメニューを説明するだけでなく、
自立支援のためにいかなるサービスをどのように提供するのか、
なぜ原則として身体拘束をしないのか、
事故防止のためにどのような配慮をするのかについて説明し、
理解と同意を得ておくことが必要である。
サービスの目的や根拠、過程が利用者側に理解されていないと、
事故という結果だけでサービス全体を評価される危険があることを留意する必要があろう。

5 再アセスメントの必要性
 計画に基づいてサービスを確実に実施するとともに、
計画の実施状況を把握して、適宜、再アセスメントを実施し、
利用者の心身の状況の変化を見落とさないように注意する必要がある。

6 介護記録の整備
 以上のサービス提供の過程と結果について、介護記録を整備しておくことも重要である。
施設等において、記録の仕方を統一した上で、
アセスメントやケアプランに照らして必要と判断される事実を記録しておかなければならない。
例えば、転倒防止のために訪室をしても、その事実を記録しておかなければ、
訪室はなかったと認定される場合もあることに留意すべきである。

7 施設の構造や設備の安全性
 施設の構造や設備の安全性に対する注意も不可欠である。
例えば、廊下に段差があり安全性を欠いていれば(土地工作物の瑕疵)、
そのぶん職員の負担は重くなり、転倒事故を防止することは困難になるであろう。
また、廊下に瑕疵があったと認定されると、
その施設の所有者は一種の無過失責任を負うことにもなる。
施設の構造や設備については、
個々の利用者に対する転倒のアセスメントにおいても確認しておくだけでなく、
施設全体の問題として留意する必要がある。

 以上は、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚令39号)等の
指定基準で定められていることにほかならない。
そして、指定基準は、施設等がまもるべき最低の基準である。
そこで、転倒等の事故を発生させた場合に施設等がまず問われるのは、
指定基準で定められたサービスの基本的な手順、すなわち施設サービス入所者等に対する
ケアマネジメントが十分に実施されていたか否かになると考えられるのである。
従って、損害賠償責任の防止という観点から見ても、
施設等としては、ケアマネジメントを的確かつ確実に実施することにつとめ、
それによって身体拘束を減少させていくことが必要と考えられる。
ttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/zaishien/kosoku/kosoku1_3.htm#setu6


46 :【介護(長期ケア)事故に関する裁判例】:2006/07/14(金) 00:57:12 ID:dUOJ9/Ie
これまでに公表された裁判例は、以下の6件である。
また、東京地裁平成8年4月15日判決(判例時報1588号117頁)も参考になる。
(厚生労働省『身体拘束ゼロへの手引き』29頁参照)。

①東京地裁 平成10年7月28日判決(判例時報1665号84頁)
②横浜地裁 川崎支部 平成12年2月23日判決(賃金と社会保障1284号43頁)
③東京地裁 平成12年6月7日判決(賃金と社会保障1280号14頁)
④横浜地裁 平成12年6月13日判決(賃金と社会保障1303号60頁)
⑤静岡地裁 浜松支部 平成13ねn9月25日判決(最高裁のホームページに掲載)
⑥福島地裁 白川支部 平成15年6月3日判決(最高裁のホームページに掲載)

 以上①から⑥のうち、身体拘束廃止に関係するのは、③である。
また、⑤も参考になる。


47 :【福祉サービスにおけるリスクマネジメントに関する取組指針】:2006/07/14(金) 00:58:32 ID:dUOJ9/Ie
平成14年3月28日(木)
「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針
~利用者の笑顔と満足を求めて~」 について(概要)
・福祉サービスの特性から、利用者の自立的な生活を重視すればするほど、「リスク」は高まるとの声もあるが、
 このような「自由」か「安全」かという二者択一ではなく、
 「より質の高いサービスを提供することによって多くの事故が未然に回避できる」という考え方
 (クオリティーインプルーブメント)で取り組むべき。

・社会福祉施設においてリスクマネジメントの取り組みを進めるには、
 まず、法人経営者や施設長等その管理者自身の強い決意が必要。

・そして、経営者の強い決意とリーダーシップのもと、
 すべての職員に危機管理の意識や「質の向上」に向けた取り組みを十分に浸透させることが重要。
ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/03/s0328-1.html


48 :【痴呆ケアにおけるリスクマネジメント :2006/07/14(金) 00:59:38 ID:dUOJ9/Ie
痴呆ケアにおけるリスクマネジメント -介護事故を中心に-
弁護士 高村 浩

Q:「政策過誤」について、もう少し話しを聞きたい。
 A:介護従事者について「介護過誤」がありうるように、
   政策の立案担当者についてもいわば「政策過誤」ということがありうる。
   政策過誤を防ぐためには、介護現場からも、具体的な提言をする必要がある。
   例えば、施設の職員配置についても、何対何という数値を要望するだけでなく、
   その根拠と増員によって期待される効果等を示して提案する必要があるのではないか。

 Q:サービスの実施記録については、チェックリストのような記録でも足りるのか。
 A:記録の重要な目的の一つは、サービスの存在と内容、根拠を証明することにある。
   例えば、訪室したことについて、「訪室 □」という欄に*でチェックしただけの場合、
訪室というサービスの存在は証明できても、利用者に対する観察の有無と内容は証明できない可能性がある。
利用者の心身の状況等から後者の事実も証明できる形にしておく必要がある場合は、この*だけでは十分ではない。
 このように、どの程度の記録が必要かは、利用者の心身の状況やサービスの種類・内容等に照らして判断する必要があり、
一概に、*というチェックで足りるとは言えない。

Q:施設からの無断外出の場合、施設による初期捜索、対処の有無も、
介護事故として裁判を提起された場合の争点となりうるか。
 A:なりうる。痴呆症状のある高齢者を利用者とする施設は、利用者の状況に注意を払い、
不意の外出があった場合には、緊急対応として、一定の範囲で捜索する義務があると考えられるからである。

Q:身体拘束について厳しい歯止めがかけられている結果、現場では、本来、身体拘束すべき場合にそれを躊躇し、その結果、事故が発生することがある。
このような場合、国や行政の責任を問えないか。
A:仮に、「緊急やむを得ない場合」にのみ身体拘束を許容するとした政策(施設の運営基準を定めた厚生労働省令)が誤りであるならば、
そうした責任が問題となることもありえないではない。
しかし、介護保険施設については、精神病院とは異なり、法律で行動制限が認められていないのであるから、
行政機関である厚生労働省が、「緊急やむを得ない場合」以外にも身体拘束が許されるというルールを省令で設定することはできない。
 ただし、身体拘束の原則廃止というルールを実現するためには、現場での工夫の積み重ねのほか、政策上の配慮も必要であるから、
現場では努力を尽くしたのに、政策上の配慮はなかったということになれば、その点の責任は問題となりうる(Q1参照)。

Q:介護事故が発生した場合、施設の法人が使用者責任を問われるほか、現場の職員が責任を問われることはないか。
A:ありうる。医療事故では、法人のほか、医師や看護師、また管理者の責任が問われるケースがあるが、
介護事故でも同様の事態は生じうる。
ただし、事故は、特定の職員の不注意にのみ起因するというより、
組織の構造的な要因(教育訓練、職場環境等)によるところが多いと思われるから、
責任を特定の職員にだけ帰せしめることは、法的な観点からも、将来の事故防止の観点からも適切ではない。

Q:介護事故の多くは利用者に内在したリスクによるところが大きいので、
介護事故が発生した場合、交通事故のように責任の相殺、割合の勘案はないか。
 A:利用者に内在するリスクは、アセスメントにはじまるケアマネジメントによって把握、対応することになっているから、
利用者にリスクが内在していたことを理由に、責任を免除または軽減することは原則としてできないと考えられる。
ただし、アセスメントを尽くしたが把握できなかった要因で事故が発生した場合は、責任が免除または軽減されることはありうる。

ttp://www.dcnet.gr.jp/index.htm


49 :【痴呆ケアにおけるリスクマネジメント :2006/07/14(金) 01:00:22 ID:dUOJ9/Ie
老人保健施設における不適切処遇・虐待と看護職・介護職の経験及び対処状況
-「利用者に対する不適切処遇」と「看護・介護職が利用者から受けた不快な経験」-

これまでほとんど明らかにされていない
「看護職・介護職が利用者から受けた不快な経験」を調べるとともに、
これらの問題にどのように対応・対処しているかを調査・分析することにより
今後の職場改善やリスクマネジメントに資する。

看護職・介護職が利用者から受ける不快な経験の相手の行為者も、
「ADLレベルが比較的高い動きのある、痴呆性高齢者」であるということが明らかになった。

看護職・介護職が利用者から受けた経験については、
打ち身、内出血などのけがをしていると 回答した者が最も多く、
中には「骨折」した例などのけがをしている者もあったが、その解決状況は悪く、
また、その事実を外部に報告して解決を図ることが少ないことがわかった。

今後、不適切処遇・虐待を予防するために、
労働・職場改善や痴呆性高齢者に対するリスクマネジメントなどの
管理体制の検討が急務であることを示している。

ttp://www.dcnet.gr.jp/news/021219_0203.htm


50 :【介護福祉士の質の向上に関する検討会】:2006/07/14(金) 01:03:12 ID:dUOJ9/Ie
介護福祉士試験の在り方等介護福祉士の
質の向上に関する検討会報告書
ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0602-6.html


「介護福祉士のあり方及びその養成プロセスの見直し等に関する検討会」

同第1回開催について
ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/01/s0131-1.html
同第6回資料
ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/05/s0515-2.html
第6回介護福祉士のあり方及びその養成プロセスの見直し等に関する検討会次第
○資料II ゲストスピーカー資料:認知症介護研究・研修東京センター ユニットケア推進室 荻野研修主幹
卒業生として養成校を振り返って
学生について
・入学時は介護を進路として選んでいない
・流されやすい若者の気質
介護現場が求める人材について 特別養護老人ホームの介護主任として
介護職員の採用について
・慢性的な人手不足
・採用の基準は、ヘルパー2級以上
・対人サービスへの適正
・「現場経験者」よりも普通の感性をもった「新卒」の有資格者
介護に必要な適性について
・生活や対象者の尊厳に対する豊かな感性
・お世話してあげる、やってあげるではなく、残存能力の活用や自立支援の利用者主体のセンス
・介護職として働く意思
ttp://ime.st/ime.st/www.mhlw.go.jp/shingi/2006/05/dl/s0515-2c.pdf


51 :【身体拘束ゼロ作戦・ハード分科会】:2006/07/14(金) 01:05:25 ID:dUOJ9/Ie
平成13年6月 身体拘束ゼロ作戦推進会議 ハード改善分科会
●「生きる意欲」を引き出す環境づくり●
身体拘束に対するハード面の現状
A:「 でもやっぱり、事故を防いだり、問題行動を起こしたりしないようにするために
  身体拘束をするというのは、分かるような気もするわ。」
B:「 それじゃあ、ちょっと施設の中を頭に浮かべてみて。車いすはみんな同じ折りたたみ式、
ベッドも同じ高さで幅が狭いのが並んでいて、建物もコンクリートのでっかいのが浮かばない?
そんなところで、ず~っと暮らせる?」
A:「 確かにそうねえ。
自分の家だと自分に合ったいすとかベッドを用意するし、何と言うか、暮らしのにおいがするわよね。」
B:「 そう。それなのに、施設だと往々にして「自分に合った」ではなくて、
 「あるものに合わせて」になってしまうんだ。実は、事故や問題行動というのは、
  使っている車いすが合ってなかったり、暮らしの環境が悪かったりというのが原因になることもあるんだよ。
  そして、意外とこうしたことに気付かないんだな。」

○それぞれの高齢者の身体状況等に応じて福祉用具の選択、使用を適切に行うことによって
 事故の発生そのものを防止したり、 不幸にして事故が発生した場合の備え(医療体制など)によって、
事故防止を理由とする身体拘束の廃止に大きく貢献することができる。
○福祉用具が身体状況に不適合であるために事故が発生する場合、福祉用具の改善によって適合を可能とし、
事故の発生を低減させることが可能である。
○身体拘束の理由となる事故を発生させる可能性について十分に検討し、
必要に応じて高齢者や介護者に意識を喚起することが必要である。
また、痴呆性高齢者による使用も想定し、
想定しなかった使用法による場合にも事故を発生させることのないよう配慮することも必要である。
○転落などの事故への対応としては、高さが調節可能なベッドを用いたり、
転落地点に衝撃緩和のマットを敷いておいたりすることも一案である。
○転倒防止が車いす等に身体拘束される理由の一つとなっているが、
むしろ、不幸にして転倒した場合でもできる限り身体の被害を軽減することが必要である。
高齢者施設の床材などは、車いすなどの走行性に配慮しつつも、
転倒した場合の衝撃をできるだけ吸収するような素材の床材や下地を活用することが効果的である。
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/tp0814-1.html


52 :【損害賠償の範囲】:2006/07/14(金) 01:07:14 ID:dUOJ9/Ie
【損害賠償の範囲】
介護中の事故について、債務不履行や不法行為の責任が認められた場合の効果は、
金銭による損害賠償義務が発生することです。
損害賠償は、被害者が事故にあう前の状態に回復させるのが目的ですが、
我が国の民法は、その方法として金銭による賠償を原則としていますので、
あらゆる損害を金銭に換算して賠償することとなります(民法417条・722条1項)。

(1)損害とは
不法行為などの成立要件の1つに「損害の発生」があげられます。
施設・事業者側に過失行為があっても、被害者に損害が生じていなければ、賠償責任を負うことはありません。

(2)損害賠償の範囲
加害者が損害賠償すべき範囲は、加害行為と「相当因果関係」のある損害です。
最近では「保護範囲」にある損害という言い方がされています。
具体的には、その損害が加害者の過失を構成する基準となる注意義務(損害回避義務)の
及ぷ射程範囲内にあるか否かにより決せられると説明されます。

3)積極損害
積極損害とは、現在または将来において支出を余儀なくされるなど、
財産が減少することによる財産的損害をいいます。
積極損害として賠償の対象となるものとして、次の損害があげられます。
①治療関係費(必要かつ相当な実費全額)
②付添看護費(近親者などによる入院付添費.通院付添費.将来の付添介護費)
③入院雑費
④通院交通費
⑤装具・器具等購入費(現在及び将来の車椅子、歩行補助器具、眼鏡、義歯、介護用ベッドなど)
⑥家屋改造費(車椅子を余儀なくされ家屋の改造を必要とする場合など)
⑦葬儀費用(死亡の場合)
⑧損害賠償請求に要した諸費用(診断書料など)
⑨弁護士費用(全損害の1割程度)
⑩その他


53 :【損害賠償の範囲】:2006/07/14(金) 01:08:32 ID:dUOJ9/Ie
4)消極損害
消極損害とは、本来であれば得られたであろう利益を喪失することによる財産的損害です。
消極損害として賠償の対象となるものとして、次の損害があげられます。
①休業損害
②後遺症による逸失利益
③死亡による逸失利益

ただし、施設・事業所を利用する高齢者は将来における就業の蓋然性がないのが一般なので、
逸失利益が認められる事例はあまり多くないものと思われます。
また、受給していた年金に平均余命残年数を乗じた額を逸失利益とした請求が、認められなかった判例もあります。

(5)慰謝料
慰謝料とは、精神的損害に対する賠償金であり、精神的な苦痛を金銭に評価して賠償します(民法710条)。
慰謝料の額は、裁判官の裁量により決定されますので、その金額は具体的事例における掛酌事由により異なりますが、
他方で、交通事故事件の累積により、被害者間の公平や紛争の効率的処理のために慰謝料額の定額化が図られており、
被害の程度に応じたある程度の基準も示されています。
交通事故と介護中の事故では、加害者と被害者の関係や加害行為の態様に違いはありますが、
同じ被害について同様の慰謝料額を認めることに不合理はないとも言い得ますので、
交通事故における慰謝料の基準は、社会福祉施設での事故における慰謝料額を求める手懸かりになります。

参考までに、交通事故における慰謝料の一応の目安を示せば、次のとおりです
(財団法人日弁連交通事故相談センター編・交通事故損害額算定基準・17訂版)。
①死亡事故の場合
被害者が死亡した場合には、被害者本人の慰謝料請求権も相続人に相続されるというのが判例の立場です。
他方で、不法行為についての民法711条は、死亡事故の場合に被害者の父母、配偶者及び子に対して固有の慰謝料請求権を与えています。
また、民法711条に列挙する者に限られず、それらの者と同視しうる親族も固有の慰謝料請求権を有するというのが判例です。
次の金額は、これら慰謝料請求権者の総額として一応の目安を示すものです。
a一家の支柱が亡くなったとき2500万~3000万円程度
b配偶者や母親が亡くなったとき2200万~2500万円程度
Cその他(独身の男女・子供・幼児等)の場合2000万~2400万円程度

②後遺症の場合
後遺症による慰謝料は、被害者本人が請求権者です。
ところで、民法711条は死亡事故の場合における近親者に固有の慰謝料請求権を与えていますが、
死亡事故以外でも、被害者の死亡に匹敵する程度の精神的苦痛を受けた近親者に固有の慰謝料請求権を認めるのが判例です。
後遺障害による慰謝料額は、その部位と程度により、
自動車損害賠償保障法施行令2条(後遺障害等級表)の第1級から第14級のいずれに該当するかを判断し、
等級に応じた基準額が一応の目安となります。

③)傷害の場合
傷害の場合の慰謝料は、一概には言えませんが、入院期間と通院期間の相関関係により10万円から300万円位が通常です。
ほんの一例を示しますと、通院期間1か月の傷害では16万~29万円、入院期間1か月の傷害では32万~60万円、
入院1か月のあと通院1か月を要した場合には47万~88万円が一応の目安とされています。
通院期間は1週間に2日の割合で通院する場合が標準とされていますので、
通院した回数が少ないときは通院実日数×3.5日程度の日数がここでの通院期間となります。


54 :【債務不履行責任】について :2006/07/14(金) 01:09:52 ID:dUOJ9/Ie
債務不履行責任(民法415条)とは?

民法415条
「債務者が其の債務の本旨に従いたる履行を為さざるときは、債権者は其の損害の賠償を請求することを得」

○債務不履行責任とは、当事者の一方または双方が相手方に対して義務を負っているときに、
その義務を履行しなかったり、義務の履行が不完全であるときに負う責任です。

当事者間に権利義務が発生する典型例として契約の締結があります。

なお、契約関係の成立は、契約書の作成の有無に関わりません。
施設と利用者(または保護者)との間の契約は、施設と利用者側との明示または黙示の合意によって有効に成立します。
一定の社会福祉施設が利用者との間で直接に契約を締結するときに、きちんとした契約書を交わすことはとても重要なことですが、
それは契約の成立と合意内容を明らかにする資料としての意義を有するものです。
現在の介護保険法制度においては、
利用者・事業者間出の契約がサービス提供の前提であり、債務の存在が明らかであると言えるでしょう。

○安全配慮義務とは?

社会福祉施設と利用者間の契約において、施設が利用者に対して適切な福祉サービスを提供すべきという義務は、
契約から発生する中心的な義務になりますが、契約当事者が負担する義務は、この中心的な義務には限られません。
すなわち「付随義務」と呼ばれるものが生じます。

社会福祉施設にとって最も重要なのが、判例によって認められている「安全配慮義務」という付随義務です。
この安全配慮義務という付随義務は、一定の契約ないし契約類似の関係においては、
相手方当事者の生命、身体、健康等を危険から保護するよう、その安全に対し配慮しなければならないという義務であり、
今日では労働災害や学校事故など広範囲な射程を持つ付随義務として実務上定差しています。

安全配慮義務に違反すれば、債務不履行責任を問われることになります。
安全配慮義務を負う主体は、その施設を経営する法人です。
法人は、自らあるいは管理責任者をして、
施設の物的及び人的設備や利用者相互の関係について利用者のために安全配慮義務を尽くす必要があります。


55 :【新聞報道:介護事故】:2006/07/14(金) 01:12:31 ID:dUOJ9/Ie
介護事故 「うやむや」避けよう◆施設側の賠償例も 

特別養護老人ホームなどでの介護中の事故について最近、
家族から自治体に苦情が寄せられるケースが目立ちます。
このページでも昨年十月二十九日と今年二月四日の二回、事故の現状などを取り上げましたが、
事故が起きても責任を一切認めない施設がいまだにあるのも確かです。
紛争解決機関などに相談しながら納得できるまで話し合いましょう。
ttp://www.yomiuri.co.jp/iryou/kaigogaku/ka142201.htm

表面化する介護事故 訴訟に発展のケースも◆利用者 納得できない

 職員が目を離したスキにお年寄りがけがをしたり、死亡したりするなど、
施設での介護事故が相次いで表面化している。施設側の過失を認める損害保険の支払件数が増え、
介護事故を巡るトラブルが民事訴訟に持ち込まれるケースも出ている。
悲劇を繰り返さないためには、事故原因の究明に基づく介護方法の見直しと、
施設職員の質の向上が不可欠だ。
ttp://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an161201.htm


56 :【新聞報道・医療過誤訴訟】:2006/07/14(金) 01:13:59 ID:dUOJ9/Ie
医療事故、改ざん横行

医療過誤訴訟に関連したカルテなど診療記録の改ざんや隠ぺいについて、
大阪の弁護士グループが、全国の患者側弁護士を対象にアンケートした結果、百九件にのぼる事例が寄せられた。
同グループが六日明らかにした。カルテ改ざんの横行を裏付ける実態調査は初。
グループは「改ざんや隠ぺいが発覚しても医療側は訴訟で不利にならず、患者側が不利益を受けている」と指摘、
裁判所に厳しい対応を求めている。
現行法に改ざんの処罰規定はなく、刑事罰の新設や行政処分を求める声も高まりそうだ。

 石川寛俊、岸本達司両弁護士らが、近年の判例誌に載った医療訴訟で患者側代理人を務めた弁護士約七百人に、
昨年末から今年一月にかけ、協力を依頼。回答した九十六人のうち五十七人が
「医療側による改ざん・隠ぺいの体験がある」とし、百九の事例を寄せた。
 体験の内訳は、カルテや看護記録に修整液で上塗りして書き直す、患者の訴えの記載がないといった「抹消」が十二人、
空白を利用した「加筆」が三十四人、記録の全体や一部のページの「差し替え」が八人、
カルテ、分娩(ぶんべん)監視記録、エックス線写真などの「抜き取り」が九人、
書類のねつ造、ビデオの編集など「その他」が十五人だった。しかし判決で不正が認定された事例は九例だけ。
改ざんや隠ぺいが関係者の証言や書類の矛盾から明白になっても、
医療側に不利でない判決や和解になったケースも多いという。
(2004. 07. 07 読売新聞 東京朝刊)

57 :【介護事故事例】:2006/07/14(金) 01:15:11 ID:dUOJ9/Ie
大阪社保協FAX通信   第504号 2005.2.21

★オンブズネット講座「介護事故と補償・責任問題」を開催

 オンブズネットが久々に開く講座は「介護事故」問題を正面から取り上げました。
講師は大阪弁護士会法律相談センターから井上雅人弁護士を派遣していただきます。
井上弁護士は、「介護事故を許さない家族の会」などにもかかわられ、
昨年11月発刊された「介護事故とリスクマネジメント」(あけび書房 高野範城・青木佳史編)でも
「利用者・家族にとってのリスクマネジメント」の章を執筆しておられます。
また、損保会社の担当者からも介護事故の損害補償の場合に保険適用事例などについても講演をしていただきます。

オンブズネット講座「介護事故と補償・責任問題」

☆日時  3月19日(土)午後1時30分~4時30分

☆場所 大阪市北区「いきいきエイジングセンター」

☆内容 講演①「介護事故にあったときの法的問題と対応」井上雅人弁護士(大阪弁護士会)

    講演②介護事故と損害保険について〔損保会社〕 

    報告 ・府内市町村介護事故報告書調査の報告

☆資料代 1000円 オンブズネット会員は無料

河内長野社保協が事故報告書を集計~事故の65%が骨折、死亡も4件。市は直接指導せず

河内長野社保協は、市に平成14年~16年度に施設から提出のあった事故報告書を公開させ、集計しました。
報告のあった75件の内、骨折が49件(65%)でもっとも多く、裂傷12件(16%)でした。
死亡は4件、植物状態1件など重大な事故が目立ちました。

市はこれらについて「府が対応すべきこと」として直接指導はしていません。

河内長野社保協の集計によると、転倒・転落の多くは車椅子やベッド、便器(ポータブル)からによるものが多く、
介護の体制に問題があると考えられるものがあります。


58 :【介護事故事例】:2006/07/14(金) 01:17:12 ID:dUOJ9/Ie
★ケガによる事故の発生場所
【場所等】
【件数】
車椅子等からの転落 14

ベッド等からの転落 14

トイレ(ポータブル)からの転落・転倒 12

フロアー内での転倒 6

ソファーからの転落 4

浴室内 4

施設内の他の場所 5

送迎中 4


★家族は本当に納得したのか

事故についての家族への対応は、記載しているものの内大半が「了解・納得」となっています。
骨折など大きなケガをしながら、本当に納得しているのか、疑問が残ります。

【家族への対応】

了解・納得 56

不満 6


★損害賠償は少数

損害補償については、大半が「賠償なし」となっています。
すべてが、賠償の必要な軽微なものだったとは考えられません。
また、大半の事故が家族が「納得している」とはなっていますが、施設が十分な責任を果たしているかどうか疑問です。
また、賠償を保険金よりも施設負担で行っている事例が多いのも気になります。

【損害補償等】

賠償なし 48

施設負担 7

保険金 5

見舞金 2

示談金 2


59 :【介護事故事例】:2006/07/14(金) 01:19:06 ID:dUOJ9/Ie
★死亡にいたったケースの内容を見てみると…
死亡にいたった事例4件については、報告書の記載内容をそのまま紹介します。
なお河内長野市は公開にあたって施設名を公開していますが、今後のこともあり匿名にします。

《事例1》
●発生日 平成14年12月28日  ●施設名 T総合福祉センター
●要介護度3 ●発生場所 食堂 ●家族への対応 医師よりの説明に驚いていた。(損害賠償の記載なし)

【事故の経過】
昼食摂取終了後、消失し、ぐったりとなっているところを発見。
呼名にも返答なし。食物を誤嚥した様子。ただちにフロアにて吸引施行。
粥などの食物を吸引するもその後意識は回復せず、血圧も測定不可。病院へ救急搬送する。

【結果】病院搬送後入院、死亡となる


《事例2》
●発生日 平成15年1月15日 ●施設名 K病院
●要介護(未記載) ●発生場所 院内ベッド ●家族への対応 何回か転倒しており、常に危険性があると理解している。(賠償報告なし)

【事故の経過】
平成15年1月15日午後7時 ドスーンという音に夜勤者が病室に急行し、
ベッド足側の床に左向きに転倒している●●さんを発見した。
こめかみ部よりの出血膨張があり、「どうしましたか?」の問いかけに「どうなったかわからん」と返答される。
上下肢の動きに特変なく、痛みなし。吐き気なし。頭部X線検査に異常はなく、当直医が診察し、傷の消毒を行い、様子を観察し経過をみることになった。
 翌朝1月16日 こめかみ部から目の周囲に内出血 膨張を認め、返答はされるも意識はボーッとした状態であった。
主治医の指示によって頭部CT検査を行い、結果 脳内2ヶ所の出血が認められた。
(2月7日死亡)

《事例3》
●発生日 平成15年6月1日 ●施設名 T総合福祉センター
●要介護度 不明 ●発生場所 施設内 ●家族への対応 施設の対応と病院搬送にいたる経過に納得されず

【事故の経過】
平成15年6月9日午前10時頃 面会に来所した際、●●さんの顔色が悪く、普通の状態ではなかった。
くれぐれもお願いしますと帰ったが、翌早朝3時すぎに当施設より電話があり、
血圧は普通であるが、反応が鈍いので病院に搬送すると連絡が入った。
病院に着いて本人と対面すると仮死状態で言葉を交わすこともできなかった。
 ●●さんは永眠されたが6月1日から病院搬送に至る迄の経過に納得がいかないので説明してほしい、
カルテ写しも希望される。

《事例4》
●発生日 平成16年10月8日 ●施設名 介護老人福祉施設G
●要介護度4 ●発生場所 食堂 ●家族への対応 驚かれ状況確認する。賠償責任の話はない

【事故の経過】
当施設にて10月8日の15:00におやつを提供していたところ、急にぐったりとされた様子となる。
NSにて声かけを実施した際、顔面にチアノーゼ確認し、すぐに救急対応を行う。
吸引施行するもおやつ(もみじまんじゅう)の破片のみしか取り出せず、呼吸停止と無意識確認。
NSにて肺蘇生実施。この間に救急車要請。
15:20に救急隊到着。その時、救急隊員の心肺蘇生実施にて微弱ながら脈がふれる。
そのまま青山第2病院へ搬送。入院となる。10月12日 AM3時頃死亡
ttp://www.yuiyuidori.net/syahokyou/html/menu7/2005/20050303134531.html


60 :【示談代行】について :2006/07/14(金) 01:20:22 ID:dUOJ9/Ie
示談代行は出来るか

「共済会の保険をかけたら、事故が起きたときに受傷者側との示談の代行はやってくれるのですか?」
というお問合わせを、半年に1回は必ず受けるので、今回はこれについて書きます。
 答えは「ノー」です。制度改正して示談代行出来るようにする、という可能性も今のところありません。
根拠は、弁護士法第72条に求めることが出来ます。

弁護士法の第72条には、「非弁護士の法律事務の取扱等の禁止」として、
「弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訴訟事件及び審査請求、
 異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事務に関して鑑定、代理、
 仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」とあります。

ただし例外として自動車保険については保険会社が約款上「直接請求権」条項を規定することによって
保険会社が示談代行をしてもよいことになっています。
規制緩和の流れの中で、今後は他の保険商品でも保険会社が示談代行できるようになるだろう、
という意見もありますが、今のところは予定も計画もありません。
ttp://ime.st/www.roken.co.jp/colum/etc8.html


61 :【介護事故裁判と保険会社の判断】について :2006/07/14(金) 01:21:54 ID:dUOJ9/Ie
横浜地裁 平成12年2月23日(賃金と社会保障1284 号43 頁[控訴後1800 万円で和解])の事例について

「この事件では、施設が被害者遺族に対して保険金で対応しようとしたが、
 保険会社が施設に責任はないという判断を下し、保険での対応ができなくなり、
 家族から提訴されたという経緯があるようである*。」

*『岸田孝史「「リスクマネジメント」か「生活リスクの共有」か」賃金と社会保障1321 号42 頁』


62 :【介護事故と法的責任】:2006/07/14(金) 01:23:53 ID:dUOJ9/Ie
介護事故と法的責任について ~ある有料老人ホームの事件~

1.事件の概要
 私が、平成14年、東京地裁に、ある有料老人ホームに対して、
施設内転倒事故により約半年の入院の後に死亡された利用者の方の遺族の代理人となって、
損害賠償を提訴し、1年数ヶ月後に有料老人ホームが責任を認め、
多額の賠償金を支払うことで和解した事件を取り上げ、標記のテーマを考えてみることにします。

2.事故死まで
 死亡された高齢のAさんは当時84才、認知症を患っておられましたが、
ベッドから起き上がって歩くことができる方でした。要介護4。自宅での生活が困難となり、
療養型病院に入院されましたが、家族がその「薬漬け」と「身体拘束」に苦痛を覚え、
<いい施設探し>をされて、この有料老人ホームを<よりまし>だということで選択されております。
そして、入所後、すぐに部屋や廊下での小さい転倒がはじまっています。
2週間後には廊下で転倒して頭部外傷を受け、約1ヶ月後に今度は夜中に徘徊して
階段のところから転倒し、救急入院をし、意識不明となってその半年後に死亡されています。
Aさんの入所から、本件転倒事故まで2ヶ月程度でした。

3.施設の言い分 -問題提起-
 有料老人ホーム(以下、施設という)は、事故直後の当初から、
Aさんの転倒事故と死亡について“責任がない”と主張してきましたが、
その理由は、次の二つです。

(1) まず、自分たち施設は厚生労働省の身体拘束ゼロ作戦会議の<身体拘束ゼロへの手引き>に基づいて、
  認知症で徘徊するお年寄りも決して縛らない、閉じ込めない、と。
  身体拘束しないということをモットーとしてやっている、と。
  このような不幸な介護事故は、ある面では避けることができないのだ、という主張でした。
(2) 次は、そのような自分たちの施設のやり方をご家族は理解し、了承して入所されていると。
  入所契約の際には、そのための念書も特別に差し入れてもらっている、という主張です。
  その「念書」には、<老化に伴う転倒、病気に付随する疾患の悪化、
  及び合併症が発生した場合等によって事故となっても、施設の管理責任を追及いたしません>
  という趣旨の文書が家族の署名・捺印で提出されていました。


63 :【介護事故と法的責任】:2006/07/14(金) 01:24:32 ID:dUOJ9/Ie
4.裁判での和解による解決
 私個人は、和解ではなく、むしろ老人ホームでの介護事故で
施設側に責任を認める判例をつくりたいと考えていましたが、やむなく和解となりました。
その和解の内容は、<施設がAさんが死亡した介護事故に責任があることを認めて、金2300万円を支払う>
というものでした。
なお、訴訟(こちら側)の請求金額は、金3500万円です。その請求の内訳は、
慰謝料が2000万円、逸失利益1000万円、家族への慰謝料等が500万円でした。

5.この裁判から考えること
(1)まず、法的責任から安全配慮義務とはどういうことか。
・転倒させたり怪我等をさせた介護事故の結果責任なのか。
・どこの、どのようなところが過失(注意義務違反/予見可能性)なのか。
・どんな介護事故も法的責任がでてくるのか。

(2)安全と介護事故をめぐって
・<身体拘束ゼロへの手引き>を守って介護事故がおき、重い法的責任を負うことになるのか。
・法的責任からはやはり安全が優先して、危険であれば身体拘束をしたほうがいいのか。
・安全・安心を守ることと、身体拘束をしないこととは、どういう関係にあるのか。

(3)介護事故の“原点”について
・その利用者を大切に思う気持ち、安全・安心をつくる施設の配慮があっただろうか。
・施設に、利用者を大切にする「コミュニケーション」があっただろうか。
・Aさんはどのように生き、どんな“死に方”(死なせ方)をされたのか。
・Aさんの家族は、どうして私(弁護士)のところにきたのだろうか。
 そして(なぜ)裁判に訴えたのだろうか。


64 :1です :2006/07/14(金) 01:29:10 ID:dUOJ9/Ie
【お知らせ】

前スレは、容量オーバーのため、終了いたしました。

介護中の事故について Part 6
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/welfare/1150023787/
ERROR:このスレッドは512kを超えているので書けません!

以降、本スレへの書き込みをお願い申し上げます。


65 :ななしのフクちゃん :2006/07/14(金) 18:25:00 ID:Qcfy212n
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=8548988&comm_id=124716

夜勤のとき、用事もないのに何度もコール押す方のコールに行きません。嘘なんてつきまくり。口調だってきつくなります。我にかえったら一応気をつけます。

最近の出来事:同じ職場のヘルパーさんが利用者さんのこと叩いてたと聞きました。本人は自覚なしです。これ虐待です。
でも注意できずにいます。もし私がその現場を見たら言おうと思ってます。この方今度の介護福祉士受けるんですよ!こんな方がもし介護福祉士になったらと思うと怖いです。

でも・・・

失礼ですが、この方のこんな事があるからこそ私は、こんな人間にならないぞ!と。やさしく思いやりを持って接しようって思っちゃってるんです。。。

すべてにおいて反省反省の毎日で私20歳なのにどんどん老けちゃってる~~(*。*)~~
でも絶対辞めない!!みんな大好きだから☆


66 :ななしのフクちゃん :2006/07/15(土) 00:30:44 ID:qMQMZl2b
>「信頼していたのに、裏切られた」ってね。
そのように語るのなら事故スレのまとめ役などできるわけがない
自らの怨嗟を払拭せずに中立を気取ろうとしても、決して中立にはなれない
1など名乗らず、家族側の立場として「常識的」な発言をすればよい
少なくとも今の1は、荒らしのトンデモ発言を容認するなど常識からは遥かに外れた立場にいる
そんな状態でまともな話し合いができると思うほうがおかしい

>ゼロにはできないが減らすことはできるだろう。
>それから、事故が発生した場合には、
>施設・事業所が加入する「損害賠償責任保険」で賠償することとなるだろう。
>こういうこと書くから、保険会社の工作員の反レスにあうのは分かっているんだが、
>事実は事実だから、止むを得ず書く。
未だにわかっていないようだ
賠償云々を持ち出すことが、事故対策を話し合う事と何の繋がりもないばかりか、話し合いを阻害している要因だと言うことに