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2007年02月23日

ケースワーカー、ケアハウス

◆介護アテンドサ-ビス士
介護技術の向上や社会的地位の向上を目的に創設された労働省認定の公的資格です。業務内容は、医療機関や福祉施設における介護が必要とされる人に対して入浴 ・ 排泄 ・ 食事等の介護、援助を行うものです。


◆介護サービス計画(ケアプラン)
利用者の方が必要な援助サービスを適切に利用できるように、心身の状況や生活の環境などに配慮し、援助サービスの種類や内容などを定める計画です。

◆介護支援専門員(ケアマネージャー)
介護保険のサービスを利用する方や家族などからの相談に応じ、介護サービス計画の作成を行います。その際、利用者の希望や心身の状況等を考慮して、適切な居宅または施設でのサービスが利用できるように、市区町村・居宅サービス事業者・介護保険施設等との連絡調整を行います。その他の業務として、要介護認定の申請時における訪問調査等も行います。

◆介護認定審査会
介護保険における要介護度を公正に判定するための審査機関です。介護認定審査会の委員の要件として、「保健、医療または福祉に関する学識経験を有する者」とされ、医師・歯科医師・介護福祉士・理学療法士・看護婦・薬剤師・社会福祉主事などの資格を持った方を、要介護認定審査委員の候補として選出します。要介護認定の二次審査時に召集される審査委員は5人程度で組織され、的確にそして公正に介護が必要かを判定します。

◆介護福祉士
心身の障害により日常生活を営むことに障害がある人の、入浴・排泄・食事など、生活上の必要な介護を行います。また利用者やその介護者に対して介護の指導も行います。介護保険制度が始まり、介護福祉士の資格を取る人が急速に増えています。

◆介護療養型医療施設
療養型病床群などの介護体制が整った医療施設を指します。長期療養が必要な高齢者の方に、医学的管理のもとで介護や医療を行う施設です。

◆介護療養型病床群
長期療養を必要とする方のための病棟で、一般の病棟に比べ機能訓練室 ・ 談話室 ・ 浴室 ・ 食堂が設置されています。また、介護職員の配置に重点が置かれていて、長期療養にふさわしい看護が行える療養環境を備えた病床群もこれに該当します。


◆介護力強化病院
医療法上の特例許可老人病棟で(入院患者に占める65歳以上の老人慢性疾患患者が60% 以上で、なおかつ一般の長期療養患者との合計が70%以上)介護職員の重点配置等の施設基準を満たしている病院をさします。 (介護力強化病院は、介護保険の施行日から3年以内に介護療養型病床群の指定の対象となる予定です)

◆介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で自宅での生活が困難な寝たきりの方や痴呆性高齢者の方に介護を行う施設です。

◆介護老人保健施設(老人保健施設)
症状が安定している方で、リハビリテーションや看護 ・ 介護が必要な高齢者の方に介護や機能回復訓練や必要な医療を行う施設です。

◆家族介護特別事業
お住まいの地区の在宅 ・ 施設サービスの整備が不十分な地域の方や在宅 ・ 施設サービスをあえて利用せず、家族介護のみを選択する家族の方などに配慮し、介護保険法とは別枠で家族介護支援特別事業が実施されます。 この家族介護支援特別事業は、平成13年度末までに検討される「家族介護への支援のあり方」への特別措置として実施されるものです。

◆簡易浴槽
寝たきり老人等、入浴に介助が必要で自宅浴槽では対応できない人のための浴槽です。 巡回入浴車積載の移動浴槽や、折畳式、分割式、エアポンプで膨らませるビニール製等あり組み立てて使用します。


◆感覚失語
主として言語の了解面が侵される失語のことです。言語は表出されるものの、高度になると意味のわからない音を羅列するようになります。 本人は間違った話し方をしているという自覚がなく、語音の把握と語義の把握がともに悪化するために、他者の話も理解できなくなります。

◆機械浴
特別養護老人ホームや身体障害者施設に設置された、重度障害者用入浴機器を利用した入浴です。 障害の程度等に応じてさまざまな機種があります。入浴サービス等施設機能の地域開放により、近年は 在宅の老人や重度障害者も多く利用できるようになりつつあります。

◆義肢装具士
障害等で失った手足の機能の代わりをする義肢や、コルセットなどの治療を目的にした装具を製作し、利用者が日常生活をおくるうえで必要な機能の回復を図り、社会復帰を促進する作業を行う専門職のことです。

◆基準該当事業者
市区町村の判断により保険対象と認めた場合に、その市区町村の範囲内において取扱いの効力を持つ介護サービス等を行う事業者の事をいいます。サービス利用料の支払いについては、一度利用者が全額負担しそのうちの9割相当を利用者が保険者である区市町村に請求する償還払いとなっています。

◆居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師などが居宅を訪問して、計画的・継続的な療養上の管理・指導を行うことです。


◆クオリティ・オブ・ライフ [quality of life ; QOL]
生活の質、人生の質などと訳され、生活内容を物的・量的な面で測るのではなく質的にとらえる概念です。生活者の満足感、安定感、幸福感を規定している諸要因の質であり、生活者自身の意識構造と生活の場の諸環境の両方から形成されると考えられています。この両空間のバランスや調和のある状態を質的に高めて充足した生活を求めようというこの理念は、医療・福祉・工学その他の諸科学がみずからの科学上・技術上の問題の見直しをする契機になりました。医療および福祉の「生活の場」での援助も、生活を整えることで暮らしの質をよりよいものにするという視点をもつことによって、よりよい援助を求めることができるようになります。

◆クライアント
ケースワークなどの援助を求めてやってくるサービス対象者を指します。最近では「利用者」と 呼ぶほうが多くなっています。通常は「顧客」、医療機関では「患者」の意味で使用されています。

◆グループワーク
ソーシャルワークの一つの方法であり、意図的なグループ経験を通じて個人の社会的に機能する力を高め、また個人、集団、地域社会の問題に効果的に対処できるように利用者を援助することです。

◆ケアハウス
介護利用型軽費老人ホームと呼ばれています。お年寄りは、ホームヘルパーから食事や入浴を手伝ってもらいながら自立した生活を続けています。看護までは必要ないものの、生活面での手助けが必要な人に向いています。民間や自治体が設立し、国費で補助する仕組みとなっています。

◆ケアマネージメント
介護支援専門員(ケアマネージャー)の業務の一つです。心身的、社会的にサポートが必要な個人にとって、公的な保健・医療・福祉サービスや家族、近隣、民間団体などの既存のネットワークを必要に応じて連携させたり、必要に応じて新しいネットワークを作るなどの社会福祉援助技術の事をいいます。ケアマネージメントの過程は、「ニーズを持っている人(ケース)の発見」「ニーズの内容の明確化(アセスメント)」「援助計画の立案」「計画の実行」「援助が機能しているかの確認(モニタリング)」「状況の変化に対応するための再アセスメント」となっています。

◆ケースワーカー
個別の相談業務をする人を意味しています。多くは、ソーシャルワーカーと同じ意味で使われています。特に、福祉事務所で生活相談や経済的な援助機関の紹介をする人を指すこともあります。福祉事務所で公務員として働くには、社会福祉主事の資格が必要となります。特別養護老人ホームの生活相談員になるには、社会福祉主事か社会福祉士の資格を取らなければなりません。

◆言語聴覚士
言語機能の障害、言語の認知発達の障害、また音声機能の障害、聴覚の障害といった、コミュニケーション障害をもつ幼児から成人までを対象として、検査や治療にあたる資格です。

◆コーディネーター
各役職間で合同に決定された目的を達成するように、目標と個々の役職を調和させる人であり、ソーシャルワーカーの重要な業務の一つです。

 

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投稿者: 日時: 2007年02月23日 11:42 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

ケースワーカー、ケアハウスを最後までお読下さいましてありがとうございます。
用語解説

・ショートステイ
介護を行う家族が休養、病気などで一時的に介護が困難になった場合に、特別養護老人ホーム、有料老人ホームなどで一週間程度預かってもらい、介護の負担を軽くすることを目的にしたもの。
・通所介護
一般的に「デイサービス」と呼ばれ、在宅で介護を受けている人が、日帰りで施設サービスを利用すること。行き帰りの送迎や食事、入浴、レクレーションや機能訓練を受けることもできる
・特別養護老人ホーム
「介護老人福祉施設」とも呼ばれ常に介護を必要とする要介護度1以上の人が入所する施設。かかる費用としては平均月5万4000円と安価だが、入所待ち期間が2~3年で主に相部屋(現在は個室化が進んでいる)での入所生活を送ることになる。
・認知症
一度獲得した知能が、後天的に脳や身体疾患を原因として慢性的に低下をきたした状態で、社会生活、家庭生活に影響を及ぼす状態と定義されている。認知症をきたす疾患としては、アルツハイマー型が40数パーセントと最も多く、これに脳血管性型が30数パーセントで、この二つをあわせて、認知症の80% を占めている。認知症の約10%に、ホルモン異常やうつ病、中毒、正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫といった早期に治療すれば治る可能性のある可逆性のものが含まれている。以前は痴呆症と呼ばれていた。

あ 悪性関節リウマチ  悪性腫瘍  アクティブ80ヘルスプラン  アセスメント  アニマル・セラピー  アルツハイマー型老年認知症(痴呆)  安楽死  医学的リハビリテーション  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律  移送サービス  遺族年金  一級ホームヘルパー  一般型特定施設入居者生活介護  医療費  医療保険制度  インフォームド・コンセント  うつ病  運動療法  エアマット  NPO  MRSA  嚥下障害  音楽療法  オンブズマン制度  か 介護給付  介護記録  介護サービス計画  介護支援専門員  介護実習・普及センター  介護付有料老人ホーム(一般型)  介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型)  介護認定審査会  介護福祉士  介助扶助  介護報酬  介護保険  介護保険施設  介護保険の第1号被保険者  介護保険の第2号被保険者  介護保険法  介護保険法の改正  介護予防  介護予防サービス  介護療養型医療施設  介護老人保健施設  介護老人福祉施設  疥癬  改訂長谷川式簡易知能評価スケール  外部サービス利用型特定施設入居者生活介護  かかりつけ医  核家族  仮性認知症(痴呆)  片麻痺(片まひ)  加齢  看護師  関節リウマチ  きざみ食  義肢  義肢装具士  ギャッチベッド  QOL  虚弱高齢者  居宅介護サービス費  居宅介護支援  居宅介護支援事業者  居宅介護住宅改修費  居宅介護福祉用具購入費  居宅サービス計画  居宅サービス事業者  居宅療養管理指導  緊急通報装置給付貸与事業  グループホーム  車いす  ケアカンファレンス  ケア付マンション  ケアハウス  ケアプラン  ケアマネジャー  ケアマネジメント  経管栄養  軽費老人ホーム  ケースワーカー  健康型有料老人ホーム  言語聴覚士  見当識障害  高額介護サービス費  後期老年人口  高血圧症  膠原病  拘縮  高齢社会  高齢者虐待  「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定 建築物の建築の促進に関する法律」  高齢者世帯  高齢者総合相談センター  高齢者の居住の安定確保に関する法律  高齢者向け優良賃貸住宅  誤嚥  誤嚥性肺炎  国民生活センター  骨粗鬆症  ゴールドプラン21  コレクティブハウジング  さ 在宅医療  在宅介護  在宅介護支援センター  在宅酸素療法  在宅療養支援診療所  作業療法  作業療法士  施設サービス  施設サービス計画  市町村特別給付  失見当識  失語症  指定介護療養型医療施設  指定介護老人福祉施設  指定居宅介護支援事業者  シニア住宅  視能訓練士  社会福祉士  社会福祉主事  社会福祉法  社会保障  住宅型有料老人ホーム  巡回型ホームヘルプサービス  小規模生活単位型指定介護老人福祉施設  食事介護  褥瘡  ショートステイ  初老期認知症(痴呆)  シルバーハウジング  心筋梗塞  人口肛門  人工透析  寝食分離  心臓ペースメーカー  心不全  生活支援ハウス  生活保護  清拭  成年後見制度  政府管掌健康保険  世界保健機関  切迫性尿失禁  せん妄  前立腺肥大症  足浴  ソーシャルワーカー  措置制度  た 第一種社会福祉事業  第二種社会福祉事業  ターミナルケア  短期入所生活介護  短期入所療養介護  地域型支援センター  地域ケア会議  地域包括支援センター  痴呆  チームケア  中心静脈栄養  通所介護  通所リハビリテーション  痛風  デイケア  デイサービス  電動車いす  糖尿病  動脈硬化症  特定施設入居者生活介護  特別養護老人ホーム  な ナイト・ケア  日常生活動作  日常生活用具給付等事業  入浴介助  尿失禁  認知症(痴呆)  認知症高齢者  認知症高齢者グループホーム  認知症対応型共同生活介護  寝たきり老人  脳血管障害  脳血管性認知症(痴呆)  脳梗塞  脳出血  ノーマライゼーション  は 徘徊  徘徊感知機器  配食サービス  廃用症候群  8020運動  バリアフリー  日和見感染症  腹圧性尿失禁  福祉事務所  福祉人材センター  福祉用具  平均寿命  訪問介護  訪問看護  訪問入浴介護  訪問リハビリテーション  保健所  歩行器  ホスピス  補装具  ホームヘルパー  ボランティア  ま まだら認知症(痴呆)  ミキサー食  民間介護保険  や 有料老人ホーム  有料老人ホーム協会  ユニットケア  ユニバーサルデザイン  要介護状態  要介護度  要介護認定  要支援状態  予防給付  ら 理学療法  理学療法士  リバースモーゲージ  リハビリテーション  留置カテーテル  流動食  寮母  療養病床  老化  老人クラブ  老人性白内障  老人性認知症疾患療養病棟  老人福祉施設  老人福祉センター  老人福祉法  老人ホーム 

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