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2008年07月04日
有料老人ホーム用語集
作業療法士(さぎょうりょうほうし) 身体障害者や知的障害者、精神障害者の社会復帰能力の回復をはかる専門職。心理面なども考慮し、日常生活に支障がないよう訓練してくれる。支給限度額(しきゅうげんどがく)
介護保険から給付される、介護サービスを利用する上での限度額。要介護度ごとに上限が決められている。介護サービスを受ける人はこの限度額範囲内でサービスを組み合わせ、ケアプランを作成するのが普通だが、限度額範囲以上のサービスを利用した場合、その分は全額自己負担となる。自己負担(じこふたん)
月額利用料に含まれているサービスのほか、自分で負担することが必要な諸費用。例えば、介護保険サービス利用限度額内の1割負担、利用限度額以上のサービスを利用した場合の全額負担分、水光熱費、電話代、消耗品にかかる費用(おむつ代等)、嗜好品費等が挙げられる。 これらは、契約したサービス提供事業者から直接請求される。施設長(ホーム長)
当該施設(ホーム)の運営責任者。まさにホームの顔であり、経営者と同じぐらい責任のある役割を担う。 小さいホームであれば経営者が兼務する場合もある。
重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)
事業者やホームの概要、サービス、料金、スタッフの体制などホームに関する重要な内容を一覧にして説明する書類。入居契約の前には、ホームが入居者に対して、必ずこの書類を提示して説明することが義務付けられており、その書式は都道府県が標準で定めた書式であるので、いくつかのホームを比較・検討する場合にも有用である。提示がしっかりとなされていない場合は「消費者契約法」に基づき取り消すことができる。ショートステイ
介護を行う家族が休養、病気などで一時的に介護が困難になった場合に、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどで短期間(7日間前後)預かり、家族の介護負担を軽くすることを目的にしたもの。内容は生活面の支援など。
生活支援員(せいかつしえんいん)
認知症や知的障害等が原因で、自分の意見を表すことが難しい高齢者の財産や権利を守るため、その扱いや手続きを代行する専門家のこと。事業委託を受けた市区町村の社会福祉協議会に所属している。福祉サービスの利用手続きや料金支払いの代行、年金や福祉手当、医療費や公共料金の支払い手続きなど日常的な金銭の管理、年金証書や預貯金通帳、不動産の権利証書や実印などの預かりサービスを行う。生活支援員は最初に必要な援助の計画を立てて本人と契約を結び、その範囲内で行動する。その業務内容について定期的に弁護士のチェックも受ける。生活相談員(せいかつそうだんいん)
有料老人ホームには必ず担当者が設置されている。入居に関する相談や、入居後の暮らしについて苦情や相談を受け付けている。成年後見人制度(せいねんこうけんにんせいど)
認知症や知的障害などで物事の判断能力が低下、あるいは能力が失われた高齢者の法律上の権利を保護し、意志を代弁するために援助者(「成年後見人」という)をつける制度。成年後見人は、家庭裁判所にて選任され、 利用者の人権や財産権、公民権などの権利が奪われることのないように、様々な法律行為や財産の管理を代行する権限を持っている。
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投稿者: 日時: 2008年07月04日 12:12 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ
有料老人ホーム用語集を最後までお読下さいましてありがとうございます。
用語解説
・ショートステイ
介護を行う家族が休養、病気などで一時的に介護が困難になった場合に、特別養護老人ホーム、有料老人ホームなどで一週間程度預かってもらい、介護の負担を軽くすることを目的にしたもの。
・通所介護
一般的に「デイサービス」と呼ばれ、在宅で介護を受けている人が、日帰りで施設サービスを利用すること。行き帰りの送迎や食事、入浴、レクレーションや機能訓練を受けることもできる
・特別養護老人ホーム
「介護老人福祉施設」とも呼ばれ常に介護を必要とする要介護度1以上の人が入所する施設。かかる費用としては平均月5万4000円と安価だが、入所待ち期間が2~3年で主に相部屋(現在は個室化が進んでいる)での入所生活を送ることになる。
・認知症
一度獲得した知能が、後天的に脳や身体疾患を原因として慢性的に低下をきたした状態で、社会生活、家庭生活に影響を及ぼす状態と定義されている。認知症をきたす疾患としては、アルツハイマー型が40数パーセントと最も多く、これに脳血管性型が30数パーセントで、この二つをあわせて、認知症の80% を占めている。認知症の約10%に、ホルモン異常やうつ病、中毒、正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫といった早期に治療すれば治る可能性のある可逆性のものが含まれている。以前は痴呆症と呼ばれていた。
あ
悪性関節リウマチ 悪性腫瘍 アクティブ80ヘルスプラン アセスメント アニマル・セラピー アルツハイマー型老年認知症(痴呆) 安楽死 医学的リハビリテーション 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 移送サービス 遺族年金 一級ホームヘルパー 一般型特定施設入居者生活介護 医療費 医療保険制度 インフォームド・コンセント うつ病 運動療法 エアマット NPO MRSA 嚥下障害 音楽療法 オンブズマン制度
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介護給付 介護記録 介護サービス計画 介護支援専門員 介護実習・普及センター 介護付有料老人ホーム(一般型) 介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型) 介護認定審査会 介護福祉士 介助扶助 介護報酬 介護保険 介護保険施設 介護保険の第1号被保険者 介護保険の第2号被保険者 介護保険法 介護保険法の改正 介護予防 介護予防サービス 介護療養型医療施設 介護老人保健施設 介護老人福祉施設 疥癬 改訂長谷川式簡易知能評価スケール 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護 かかりつけ医 核家族 仮性認知症(痴呆) 片麻痺(片まひ) 加齢 看護師 関節リウマチ きざみ食 義肢 義肢装具士 ギャッチベッド QOL 虚弱高齢者 居宅介護サービス費 居宅介護支援 居宅介護支援事業者 居宅介護住宅改修費 居宅介護福祉用具購入費 居宅サービス計画 居宅サービス事業者 居宅療養管理指導 緊急通報装置給付貸与事業 グループホーム 車いす ケアカンファレンス ケア付マンション ケアハウス ケアプラン ケアマネジャー ケアマネジメント 経管栄養 軽費老人ホーム ケースワーカー 健康型有料老人ホーム 言語聴覚士 見当識障害 高額介護サービス費 後期老年人口 高血圧症 膠原病 拘縮 高齢社会 高齢者虐待 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定 建築物の建築の促進に関する法律」 高齢者世帯 高齢者総合相談センター 高齢者の居住の安定確保に関する法律 高齢者向け優良賃貸住宅 誤嚥 誤嚥性肺炎 国民生活センター 骨粗鬆症 ゴールドプラン21 コレクティブハウジング
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